29日、知的財産高裁はコカ・コーラの瓶が、「瓶の立体の形だけでも、他の商品と識別する力が極めて強い」と結論し、特許庁の審決を取り消し、商標登録できると判決した[1]。
同社製品の裸状態での識別調査で一般消費者の6~8割が「コカ・コーラ」と回答したことが、上記認定の要因の一つだという[1]。
確かに、同社製品は長期的かつ大々的な宣伝により日本社会で広く認知されている。そのことが大きく判決に影響している。立体の形状だけでなく、認知度もまた商標権判断の上で重要な要素であると示した判決に思えた。
参考
[1]コカ・コーラ瓶商標登録に関する知財高裁判決については、"asahi.com(2008.5.29)"によった。
同社製品の裸状態での識別調査で一般消費者の6~8割が「コカ・コーラ」と回答したことが、上記認定の要因の一つだという[1]。
確かに、同社製品は長期的かつ大々的な宣伝により日本社会で広く認知されている。そのことが大きく判決に影響している。立体の形状だけでなく、認知度もまた商標権判断の上で重要な要素であると示した判決に思えた。
参考
[1]コカ・コーラ瓶商標登録に関する知財高裁判決については、"asahi.com(2008.5.29)"によった。