世界変動展望

私の日々思うことを書いたブログです。

紛らわしい問題8 - 2015年5月31日

2015-05-31 23:53:26 | Weblog


出展、リンク先

この道路標識は大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車の通行止めです。だから大型貨物自動車、大型特殊自動車の通行はできないという本問の答えは正で、正解です。「特定中型貨物自動車も通行止めなので答えは誤り」という解答や解説ではないですね。では前に紹介した問題はなぜ不正解なのでしょうか。


出展、リンク先

「踏切は、その中とその手前10メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。」という問いは踏切の向こう側10メートルも駐停車禁止で、それが抜けているから正は不正解となりました。「図の標識のある道路は、大型貨物自動車と大型特殊自動車は通行できない。」は中型特定貨物自動車が抜けていても正が正解になる。これは一貫性がなく、出題者の恣意性で正解か不正解かが分かれているように思います。上で紹介したどちらの問題も答えは正だと思います。


紛らわしい問題5 - 2015年5月30日

2015-05-30 08:03:51 | Weblog


出展、リンク先

踏切は、その中と前後10m以内が法定駐停車禁止場所です。即ち、その中とその手前10メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されています。だから正だと思ったのですが・・・。「踏切は、その中とその手前10メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。」という問題に疑問を持つ人がいたようです。

この問題の場合は「踏切付近の駐停車禁止場所は踏切内、踏切手前10メートルである。」と書いてくれた方がわかりやすいです。この問題はそれを言いたかったのでしょう。もちろん答えは誤りです。


紛らわしい問題4 - 2015年5月30日

2015-05-30 07:29:33 | Weblog

出展 リンク先

私は放置駐車確認標章と勘違いしてしまいました。これはその車の使用者、運転者やその車の管理に責任のある人が取り外す事ができます。取り外さないと安全に支障が出ます。

調べてみると、この標章は平成18年(2006年)6月施行の法律でできたもので、それ以前のものを「違法駐車標章」と言ったそうです。これは警察官などにその車を移動する旨を申し出て、車輪止め装置などを取り外してもらいます。「違法駐車標章を取り付けられたときは、駐車方法を変更したり車を移動すれば、自分で標章を取り除いてもよい。」という問題は旧法について尋ねたものだと思いますが、現在では問題として不適切です。

ちなみに、「車輪止め装置」や「車輪止め標章」は、警察官などにその車を移動する旨を申し出て、車輪止め装置などを取り外してもらいます。


紛らわしい問題2 - 2015年5月30日

2015-05-30 05:30:27 | 法律

「自動車の右側に3.5メートル以上の余地がない道路で、荷物を積むため車のそばで運転者が指図しながら10分間車を止めた。」(出展 このサイトの問い5

これは正解です。ネットで調べると、なぜ正解か疑問に思う人がいました。正しく理解していない人もいました。

道路交通法45条2項「車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、 その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

道交法第2条1項18号「駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 」

車の右側に駐車余地が3.5m以上ない場合は駐車禁止です。道路標識等でもっと広い距離を指定された場合はその距離以上ない場合は駐車禁止になります。しかし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるときは駐車可能なので、問題のケースでは駐車できます。

ちなみに、荷物の積卸しのために10分間車を止めるのは停車ではなく駐車です。


紛らわしい問題

2015-05-30 00:50:38 | Weblog


出展、リンク先

この問題を間違ってしまった。黄色の矢印路面電車は矢印の方向に進めるという意味。車両や歩行者は進めない。よく見るのは青色矢印ですね。この場合は進めます。ただし軽車両や二段階右折が必要な原付は進む事はできない。


上原亜希子は大量コピペ捏造で東北大を懲戒解雇、控訴審敗訴後に何をしているのか?(一部抜粋)

2015-05-28 21:32:39 | 社会

上原亜希子(写真1,写真2,写真3写し1,写し2,写し3、2008年3月の日本細菌学会黒屋奨学賞授賞式)は論文で大量のコピペ捏造を行い2009年に東北大学歯学研究科を懲戒解雇された後に裁判で争い2013年6月に控訴審で敗訴した。大量かつ悪質なコピペ捏造による懲戒解雇が確定した日本細菌学会の黒屋奨励賞も取り消された。控訴審判決によると「論文4本で実験データに不正流用があった」との事だが、東北大の調査では2001年~2007年にまとめた論文11編20項目で捏造、改ざん。大量かつ悪質な不正。

上原亜希子(Akiko Uehara)は1969年5月生まれ。1996年3月鹿児島大学歯学部卒業、2003年3月24日博士(歯学)(東北大学が授与)。職歴。コピペ捏造は明確にわかる不正で、それを論文11編20項目も大量に行ったのだから上原亜希子が悪意を持って悪質な不正を行ったことは明白だが、上原はそれを否定し約4年も裁判で争った。全然反省していないし行動が全くわからない。

控訴審で敗訴した後に上原亜希子が何をやっているのか全くわからない。研究者を続けていないのは濃厚。医療法人社団あおい杜が経営する「あおい杜在宅歯科クリニック仙台中央」で上原亜希子という人物が勤務しているが同一人物という決定的証拠はない。ただ、いろいろな情報がある。

同診療所は生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、指定医療機関として平成25年(2013年)12月1日に指定された

創業は平成2年2月16日となっているが、法人成立日の事か?求人情報によると

平成25年(2013年)8月 医療法人社団 元木阿部内科医院から医療法人社団 あおい杜へ法人名称変更
平成25年(2013年)12月 あおい杜在宅歯科クリニック仙台中央開院
平成26年(2014年)4月 法人所在地を山形県から宮城県へ移転する

2013年6月にコピペクィーンの上原亜希子が控訴審で敗訴した後、それ程経たずに仙台であおい杜在宅歯科クリニック仙台中央が開院した事は確かだ。また厚生労働省によると2015年5月現在で上原亜希子という名前の歯科医師登録は一人しかいない。

(2014-11-07 23:52:00、社会カテゴリーの抜粋)


コピペクィーンの上原亜希子はあおい杜在宅歯科クリニック仙台中央の理事長と同じか?創業日は正しいか?

2015-05-27 19:27:56 | 社会

上原亜希子写真1,写真2,写真3写し1,写し2,写し3、2008年3月の日本細菌学会黒屋奨学賞授賞式)という名で歯科医師検索をしても名前が出ない。厚生労働省に尋ねたところ上原亜希子という人物は1名だけ登録があるという。医療法人社団あおい杜が経営する「あおい杜在宅歯科クリニック仙台中央」で上原亜希子という人物が勤務している。この医院の上原亜希子が無免許でない限り、登録者はこの人物の可能性が高い。・・・という事は?

あおい杜在宅歯科クリニック・仙台中央は創業が平成2年2月16日と記載されている。コピペクイーンで東北大学をクビになった上原亜希子は1996年3月鹿児島大学歯学部卒業なのでその頃は大学生で創業はできなかったはずだ。このクリニックは上原亜希子という人物が法人の理事長、代表者だから誰かに雇われたという事ではないだろう。上原亜希子が創業したのか、誰かから譲り受けたのか?譲り受けた場合は世襲が一番多いから、上原亜希子の親からの譲り受けが一番多い。しかし、上原亜希子は1969年5月生まれだから平成2年(1990年)2月16日時点は20歳。いくら何でも親が歯科医師で事業を受け継いだなら、もっと前から創業していただろう。

創業者が上原亜希子の夫で、夫から事業を受け継いだという事も考えられる。30歳くらいで創業したとして1960年生まれ。現在は55歳だから、まだ現役だろう。夫が創業したとしても理事長や代表を上原亜希子になぜ譲ったのだろう。

長々と書いてきたが、要するにあおい杜在宅歯科クリニック・仙台中央の理事長の上原亜希子はコピペクィーンで東北大学を懲戒解雇になった上原亜希子と同一人物の可能性があり、創業日に疑問があるという事。上原亜希子は歯学部卒だから歯科医師免許を取らない事はまずいない。だから、上原亜希子という歯科医師の登録が1名だけなら、それはコピペクィーンの上原亜希子の可能性が高い。さらに、あおい杜在宅歯科クリニック・仙台中央の上原亜希子が無免許でない限り歯科医師登録者と同一人物の可能性がある。上原亜希子は1990年2月16日時点で歯科医師免許を持っていないから、少なくとも上原亜希子があおい杜在宅歯科クリニック・仙台中央を1990年2月16日に創業する事はできない。