世界変動展望

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代理人請求以外の住民票の写し請求は請求者の氏名、住所、対象者の氏名だけ明らかにすればよい。

2014-01-30 03:20:31 | 法律

住民基本台帳法

(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条  住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下 同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 当該請求をする者の氏名及び住所
 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所
 当該請求の対象とする者の氏名
四  前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
 
 
住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令

(本人等の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第四条  法第十二条第一項 の規定による住民票の写し(法第六条第三項 の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)又は法第十二条第一項 に規定する住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付の請求は、同条第二項 各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。
 法第十二条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (平成十三年法律第三十一号)第一条第二項 に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第十二条第六項 の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由
 法第十二条第七項 の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所

(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第五条  法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
 住民基本台帳カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適 当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものと して適当と認める方法
 法第十二条第七項 の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方
 
 
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法令によると、代理人請求以外の方法、つまり本人等が住民票の写しを交付請求する時に明らかにしなければならないのは当該請求をする者の氏名、住所、当該請求の対象となる者の氏名だけになるのが通常(住民基本台帳法第12条2項)。同条4項のケースは「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令」(以下、令)第4条2項によるとDVや郵送による請求(住基法12条7項)の場合だけ。
 
法令上は請求者の生年月日や対象者との続柄は明らかにしなくてもよいが、多くの地方公共団体でこれらの明示を要求している。例えば高槻市は対象者の住所や生年月日、請求者の続柄の記載を要求している。八王子市のように対象者の生年月日は「差し支えなければご記入ください。」ときちんと明示しているところもある。
 
しかし、明示しなくてもいい個人情報を知らないうちに明示してしまった人も少なくないだろう。あくまで明示しなければならないのは上の赤太文字のものだけだ。
 
本人確認の方法は住民基本台帳カード、その他現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法で行えばよいのが通常(住基法第12条3項、令5条1項)。「現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類」というのは通常は運転免許証や旅券(パスポート)などを定めているところがほとんど
 
本人確認の方法は運転免許証等を提示すれば足ります。証明書を手渡したり内容を控えさせる必要はありません。
 
法令上は必要以外の情報提示を要求されても「法令上提示義務はないので要求を拒否します。」といえばいいのでしょう。請求者は法令の要件をすべて満たせば住民票の写しの請求権がありますから、役所が拒否するのは法令違反です。
 
個人情報をむやみやたらに外へ出したくないという人は参考にしてください。一言いっておくと役所の手続きに従って法令上定められている情報以外を示しても特に害悪はないのが通常だしほとんどの人は役所の手続きに従っています。法令上定められた個人情報以外を提示するかは任意です。
 
あくまで上は個人情報を必要以上に出したくない人のための情報です。現在はネット社会で情報が流出すると回復できない損害を受けることがありますから、個人情報を必要以上に出したくないという考えを私は理解できます。そういう人が法令上要求されている情報だけ提示するのはいいと思います。
 


1 コメント

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結論に至る根拠が足りない (question)
2014-02-14 05:20:40
本人等が法令に書かれたものを提示すれば請求できるとは書かれていますが、請求されたら市町村長が交付しなければならないとは書かれていません。

本人であることに疑義があれば、追加の情報の提示、あるいは書類の提出を求めることを妨げる規定は見当たりません。

また、条例で上乗せ規定を設けることもできますから、法令に書いていないから提示あるいは提出する必要がないとするのは早計です。
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