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会社がした価格カルテルの違法を、株主がただす。住友電工の株主代表訴訟、5億2千万円で和解

2014-05-07 17:58:49 | 経済法、独占禁止法
 カルテルという経済法上の違法、また、会社法上、株主が会社の違法に巨額な損害賠償を、和解の形で認めさせている。

 上記2点が、目に止まりました。


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http://www.yomiuri.co.jp/national/20140507-OYT1T50085.html
住友電工の株主代表訴訟、5億2千万円で和解


2014年05月07日 15時58分


 住友電気工業(大阪市)の2件の価格カルテル事件を巡り、計約88億円の課徴金を納めた同社の株主が当時の経営陣に同額の損害賠償を求めた株主代表訴訟は7日、経営陣側計22人が同社に解決金5億2000万円を支払うことを条件に、大阪地裁で和解が成立した。

 株主代表訴訟の和解額としては、住友商事(同)の銅不正取引を巡る和解金4億3000万円(2001年)を上回り、過去最高。

 2件に関する訴訟は別々に起こされたが、その後、審理が併合された。今回の和解条項では、解決金の支払い期限を7月末としたほか、再発防止策として弁護士3人でつくる外部委員会を設け、カルテルの原因を調査、報告することも盛り込まれた。

 株主は関西在住の男性。訴状などによると、住友電工は2005~09年、同業他社と光ケーブルの価格カルテルを結んだとして、10年5月に公正取引委員会から約67億円の課徴金納付命令を受けた。自動車用電線「ワイヤハーネス」でも価格カルテルを同業他社と結んだとして、12年1月に公取委から約21億円の課徴金納付命令を受け、いずれも全額を納付した。
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