「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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弁護士の民事責任6:依頼者の裁判を受ける権利を確保する義務がある(職務基本規定22条)

2014-10-29 23:00:00 | 倫理(医療倫理、弁護士倫理、企業倫理…)

 弁護士は、依頼者の裁判を受ける権利を確保して、依頼者の権利を時効で消滅させたり上訴審での判断の機会を喪失させたりしない義務がある(弁護士職務基本規定22条)

 

<参考裁判例>

○刑事裁判

 東京地判昭和38年11月28日

 

○民事裁判

 東京地判昭和46年6月29日 

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