「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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大規模再開発を認める都市再開発法要件を満たしていると、「だれがどう判断したのか。記録に残っているのか」に、応えていく中央区であるために。

2017-11-16 09:44:22 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 何事においても、法律の要件を満たしているかという議論は、政策決定に当たり、手続の公正さとともに最も重要なテーマのひとつです。

 月島地域で起こっている大規模再開発問題でも、第一種市街地再開発事業をするためには、都市再開発法3条の4要件を満たす必要があります。

 「加計の計画が獣医学部新設を認める要件を満たしていると、だれがどう判断したのか。記録に残っているのか」と同様に、月島の再開発においても、要件を満たすことの理由は、きちんと分析して参る所存です。

 通りを行く人誰もが言います。「そんな超高層開発が、本当に必要なのか?」と。

 まちの課題があるとしても、果たして、高さ月島三丁目南地区190mと同北地区200m、南地区50階建てと北地区59階建て、南地区750戸と北地区1120戸合計1870戸の二つも大規模な再開発が、そもそも必要なのでしょうか?

 両開発の工事期間は近接しています。

 南地区の工事期間は、平成33年(2021年)~平成36年(2024年)の4年間、北地区の工事期間は、平成34年(2022年)~平成37年(2025年)の4年間です。
 すでに西仲通り商店街2番街で現在行われている「月島一丁目西仲通り地区」の工事期間は、平成29年(2017年)3月1日~平成33年(2021年)3月31日の4年間が予定されています。
 「西仲通り地区」の一つだけでも、その振動・騒音に耐えられないという悲鳴が月島に住む周辺住民から出ています。


 両開発に挟まれて工事期間5年間を暮らす住民の生活の平穏はどうなるのでしょうか。両大規模再開発の同時進行は、絶対にありえません。

 南地区1.0ha、北地区1.5ha合わせて2.5haを、うまく活用した月島の路地を活かし、長屋を活かす低層の開発は、可能だと考えます。もちろん、そのような対案を考えて参る所存です。



**********朝日新聞**********************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13229738.html

(社説)加計問題審議 行政監視を担う使命

2017年11月16日05時00分



 衆院選から3週間余。争点の一つだった加計学園の問題をめぐる国会審議が、きのう衆院文部科学委員会で行われた。

 衆院選で勝った安倍首相は強い権力を再び手にした。だからこそ、行政府を監視する立法府の役割はさらに重みを増す。

 その使命には本来、与野党の違いはないはずだ。

 だが自民党から質問に立った義家弘介氏は、8月まで学園の獣医学部新設のプロセスに関わった文科副大臣だった。先の通常国会では政府側の答弁者を務めた、いわば当事者だ。

 その義家氏が強調したのは一連の政府手続きの正当性だ。部下だった文科官僚と歩調をあわせ、「きちっと手続きを踏みながら歩んできた」と主張した。

 際だったのは政府と与党の一体性である。

 一方、立憲民主党の逢坂誠二氏は、国家戦略特区の審査過程が不透明だと追及した。

 加計の計画が獣医学部新設を認める要件を満たしていると、だれがどう判断したのか。記録に残っているのか

 政府側は「一つひとつの詳細は残っていないが、会議の結論は(記録に)残っている」と具体的な根拠は示さなかった。

 希望の党の山井和則氏は、首相と学園の加計孝太郎理事長がゴルフや会食を重ねていたことを改めて指摘。首相は特区基本方針で審議や議決に関われない「利害関係者」に当たるのではないかとただした。

 与党に行政監視の役割を期待できないなら、野党の役割はいっそう重要だ。だが、その野党の質問時間が十分に確保されなくなるかもしれない。

 衆院選の大勝を受けて、自民党が野党の質問時間を削る要求を強めているからだ。

 きのうの文科委員会をめぐっても、野党は近年の実績をもとに「野党8、与党2」の割合を求めたが、自民党は「与党5、野党5」を主張した。

 最終的に「野党2、与党1」で折り合ったが、野党による政府追及の場を少しでも減らしたい与党の狙いは明らかだ。これでは国会による行政監視そのものが弱体化しかねない。

 数におごった自民党の慢心にほかならない。これが衆院選で首相が国民に誓った「謙虚」で「真摯(しんし)」な政治のあり方なのか。直ちに撤回すべきだ。

 政府は獣医学部新設を認可したが、そこに首相や周辺の意向が働かなかったのか。疑問は解消されていない。

 この特別国会で、首相みずから十分な説明責任を果たすべきなのは当然のことだ。


*************都市再開発法 3条*******************
(第一種市街地再開発事業の施行区域)


第三条 都市計画法第十二条第二項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。


一 当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は特定地区計画等区域内にあること。


二 当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。


イ 地階を除く階数が二以下であるもの


ロ 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの


ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの


ニ 建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画(以下「高度利用地区等に関する都市計画」という。)において定められた建築物の建築面積の最低限度の四分の三未満であるもの


ホ 容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の三分の一未満であるもの


ヘ 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの


三 当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること


四 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること
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