「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

日本国憲法第3条と自民党案; 「国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。」憲法改正してまで規定すべきものか?

2016-08-03 23:00:00 | 日本国憲法

日本国憲法三条。

 
**********
日本国憲法
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


自民党案
(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

大日本帝国憲法
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
*************

 現行日本国憲法、自民党改憲草案、大日本帝国憲法とそれぞれの三条の内容が大きく異なります。

 自民党改憲草案は、なぜ、「天皇」の章にわざわざ、今までなかった国旗や国歌の規定を新設し、条ずれを起こすことを覚悟で、三条に規定をおいたのか、何か不自然さ、違和感を感じさせます。

 自民党案として、第一章を「第一章 天皇」と題名をつけたのであれば、「天皇」に関わることのみで統一すべきであり、「国旗」「国歌」を入れたいのであれば、第一章の表題は、「第一章 天皇、国旗、国歌」などとすべきです。


 それは、さておくとしても、自民党案第三条は、大きな問題点をはらんでいると考えます。

 〇1 国旗、国歌を憲法に規定することの是非
   国旗、国歌を、憲法において、わざわざ改正をしてまで、新設すべきであるかどうか。

 〇2 国旗、国歌を具体名まで出して規定することの是非
   わざわざ、「日章旗」「君が代」の文言を出さずとも、規定をおけるのではないか。
  「国旗及び国歌に関する法律」があるわけだから、「第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」のように、例えば、「国旗、国歌は、国旗及び国歌に関する法律により、これを定める。」でよかったのではないか。

 〇3 国旗、国家を天皇の章の第三条に規定し、天皇の章に条ずれを起こすことの是非。
  万が一、国旗、国歌の規定を新設すべきとしても、天皇の章にわざわざ条ずれを来してまで、第三条に規定をすべきであるかどうか。
  国家の形式面という点であれば、天皇の章に条ずれを起こすよりは、憲法の後半の方で規定をおけるのではないか。

 〇4 憲法の本質に反する規定を第三条2項に置くことの是非。
  憲法は、本質的には、現行憲法が規定(参照 〔憲法尊重擁護の義務〕第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。)するように、権力側を縛るもの。
  にもかかわらず、すでに3条2項から、自民党改憲案では、「日本国民は、・・・尊重しなければならない。」などと国民を縛る内容の規定においている点は、憲法の本来の趣旨に反し大いに問題があります。
  3条2項で、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。」という文言を置きたいのであれば、置けないこともないと思われるが、99条がすでにあるわけだから不要であります。





 自民党側の説明は以下。

「Q5 国旗・国歌及び元号について規定を置いていますが、これについて
どのような議論があったのですか?

答(国旗・国歌について)

 我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によっ
て規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シン
ボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、
3 条に明文の規定を置くこととしました。
 当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねるこ
ととしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が
代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めま
した。
 また、3 条2 項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きま
したが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによっ
て国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。」
(自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 7-8ページ)

 

 自民党案は、「国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、」と述べられておりますが、だからと言って、「日の丸及び君が代を国民が尊重すべきであることは当然のこと」まで言いえるかは、別問題です。 先の太平洋戦争の経験により、日の丸及び君が代を尊重できない方々もおられることを考慮に入れて、規定に十分な配慮をすべきであるのではないかと考えます。


*****国旗及び国歌に関する法律(全文)**************


国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)



(国旗)
第一条  国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

(国歌)
第二条  国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

   附 則


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。


別記第一 (第一条関係)

  日章旗の制式


   一 寸法の割合及び日章の位置
       縦 横の三分の二
      日章
       直径 縦の五分の三
       中心 旗の中心
   二 彩色
      地 白色
      日章 紅色
別記第二 (第二条関係)

  君が代の歌詞及び楽曲
   一 歌詞
      君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで
   二 楽曲 



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

第2回中央区自立支援協議会 第5期H30-32計画策定に向けてのアンケート実施、物品優先調達、事件の発生防止等

2016-08-03 16:22:05 | 医療

 第2回中央区自立支援協議会が開催されました。

 1、主たる議題は、三つ。

 〇第5期の障害者福祉計画及び法定された障害児福祉計画を立案するに向けて、障害者の声を反映するためのアンケート実施について

 〇区の物品調達において、障害者が働く事業所への受注の状況
  平成25年4月からの障害者優先調達法の施行後の状況

 〇相模原障害者施設の殺傷事件を受けて区の対応


 2、話されていた内容で重要と感じたことを列記します。

 〇アンケートの提出率をあげるための工夫
  アンケート結果を、書いた人たちも区のホームページなどで見れるようにしてほしいとの要望が出されました。

 〇疾患名のより詳細な記載の工夫
  発達障害とひとくくりにせず、学習障害、広汎性発達障害、AD/HDなどと記載できるようにすること
  精神障害と、てんかん、認知症の区別
  認知症、高次機能障害

 〇アンケートに入れられることになっている重要な質問事項
  災害発生時の対策
  医療的ケアを受けている状況
  育ち発達への困難を感じるきっかけと、相談を受けるに当たって困ったこと、相談を受けなかった理由などの記載

 

 3、今後、期待をするところとして私が考えることは、

 〇地域包括ケアシステムの考え方が、高齢者だけでなく、在宅療養在宅医療をする障害のあるかたがたにも必要になるため、その構築がなされていくこと、そのことが第5期の計画にきちんと盛り込まれること。

 〇平成30年から整備する発達支援センターの内容の充実、そのための発達障害の専門家の意見が、委員として入るなどすることによって自立支援協議会に反映されていくこと。

 〇福祉保健部長から、中央区新基本構想の進捗状況の説明があったが、中央区新基本構想のありかたについてきちんと自立支援協議会に説明をして、自立支援協議会としての反映すべき内容をきちんと聴取すること。

など。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

都政改革のための新組織のイメージ 都政改革本部&情報公開調査チーム、東京五輪調査チーム

2016-08-03 16:04:16 | 公約2015

 改革をなすには、まずは、その組織作りから始めねばなりません。  

 改革で効果をはっきするのは、公開をすることでもあります。

 小池氏が創設する新組織のイメージでありますが、中央区にも同様の組織が必要かもしれません。

*****東京新聞20160803*****

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

現職の女性知事・市長がなした改革の成果

2016-08-03 16:04:16 | 公約2015

 読売新聞に女性知事・市長がなした改革の例が掲載されていたため、参考までに。

 すばらしい視点からの改革が、成果として出されていることを確認できます。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする