●わが国における国籍
移民問題で、外国人への地方参政権付与よりもっと大きな問題が、国籍の付与である。
現行憲法は、第十条に「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」としており、これを定めているのが、国籍法である。
国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格、つまり国民としての資格をいう。そして、国民とは、その国の国籍を有する者をいう。
どの範囲の者をその国の国民として認めるかは、その国の歴史・伝統・政治・経済情勢等によって異なり、それぞれの国が自ら決定することができる。わが国では国籍法で、日本国籍の取得及び喪失の原因を定めている。
日本国籍を取得する原因には、出生・届出・帰化の3つがある。
出生による国籍の取得は、出生の時に父または母が日本国民であるとき、 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき、日本で生まれ、父母がともに不明のとき、または無国籍のときがある。
届出による国籍の取得は、一定の要件を満たす者が法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する制度である。これには、認知された子の国籍の取得、国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得、その他の場合がある。
帰化による国籍の取得は、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度である。
現行の国籍法によれば、帰化の一般的な条件には、次のようなものがある。ただし、これらの条件を満たしても、必ず帰化が許可されるとは限らない。これらは日本に帰化するための最低限の条件を定めたものとされる。
(1)住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること。住所は適法なものでなければならず、正当な在留資格を有していなければならない。
(2)能力条件
年齢が20歳以上であって、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
(3)素行条件
素行が善良であること。犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断される。
(4)生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけること。申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産または技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たす。
(5)重国籍防止条件
帰化しようとする者は無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要。例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合は、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合がある。
(6)憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されない。
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和している。
次回に続く。
移民問題で、外国人への地方参政権付与よりもっと大きな問題が、国籍の付与である。
現行憲法は、第十条に「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」としており、これを定めているのが、国籍法である。
国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格、つまり国民としての資格をいう。そして、国民とは、その国の国籍を有する者をいう。
どの範囲の者をその国の国民として認めるかは、その国の歴史・伝統・政治・経済情勢等によって異なり、それぞれの国が自ら決定することができる。わが国では国籍法で、日本国籍の取得及び喪失の原因を定めている。
日本国籍を取得する原因には、出生・届出・帰化の3つがある。
出生による国籍の取得は、出生の時に父または母が日本国民であるとき、 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき、日本で生まれ、父母がともに不明のとき、または無国籍のときがある。
届出による国籍の取得は、一定の要件を満たす者が法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する制度である。これには、認知された子の国籍の取得、国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得、その他の場合がある。
帰化による国籍の取得は、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度である。
現行の国籍法によれば、帰化の一般的な条件には、次のようなものがある。ただし、これらの条件を満たしても、必ず帰化が許可されるとは限らない。これらは日本に帰化するための最低限の条件を定めたものとされる。
(1)住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること。住所は適法なものでなければならず、正当な在留資格を有していなければならない。
(2)能力条件
年齢が20歳以上であって、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
(3)素行条件
素行が善良であること。犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断される。
(4)生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけること。申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産または技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たす。
(5)重国籍防止条件
帰化しようとする者は無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要。例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合は、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合がある。
(6)憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されない。
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和している。
次回に続く。
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