ほそかわ・かずひこの BLOG

<オピニオン・サイト>を主催している、細川一彦です。
この日本をどのように立て直すか、ともに考えて参りましょう。

外国人土地買収の対策を急げ

2012-02-27 09:39:32 | 時事
 日本各地で外国人が土地を購入する動きが深刻化している。特に森林である。深刻な水不足に悩む中国が日本の水資源に目をつけ、森林を買うことでその土地の水を利用としているのが目立つ。私は、平成23年2月24日、拙稿「外資から日本の水と森を守れ」に次のように書いた。
http://blog.goo.ne.jp/khosogoo_2005/e/7c407f0464f6d905aed907a6a9b1743b
 「水源や森林を失ったら、日本人は生存・繁栄していくことが出来なくなる。日本の水と森を、外資の食いものにされてはならない。超党派で、早急に法的整備を進めてもらいたい」と。
 その後、政府は同年4月、森林の所有権移転に際し、事後の届け出を義務づける法改正を行った。事後の報告を求めるだけゆえ、国家安全保障の観点から、取引自体に規制をかけるものとはなっていない。
 中国系を始めとする外国資本による土地買収は、在日米軍基地や自衛隊基地の周辺など、安全保障上、重要な場所にも及んでいる。経済活動の自由ということで、独立主権国家としての意思を発動せず、規制を怠っていると、国益を大きく失うことになる。例えば、米国では包括通商法によって、大統領は国の安全保障を脅かすと判断した場合は、事後であっても土地取引を無効にできる権限を持つ。米国の例は、独立主権国家の主権の発動であり、国民の市民的自由に対して、政府のレベルで一定の管理を行うことが、法によって正当化されている。
 わが国には、大正15年施行で現行法でもある外国人土地法という法律がある。同法は、外国人による土地取得に関する制限を政令で定めるとしている。戦前は国防上重要な保護区域を定め、外国人が土地を取得する場合、陸相や海相の許可を必要としていた。大東亜戦争の敗戦後、すべての政令が廃止されたため、同法の実効性が失われたままになっている。国家安全保障の観点から、この有名無実化している外国人土地法の改正を、急ぎ進めるべきである。
 以下は関連する報道記事。

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●産経新聞 平成24年1月30日

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120130/plc12013003150001-n1.htm
【主張】
外資の土地買収 国の安全守る抜本対策を
2012.1.30 03:29

 中国などの外国資本が在日米軍基地や自衛隊基地周辺の不動産所有を進めている。わが国の安全保障を脅かしかねない問題だ。政府は取引制限など、抜本対策に取り組む必要がある。
 沖縄県の米空軍嘉手納基地近くに、シンガポールに本社を置く企業が不動産事務所を開設した。沖縄の米軍基地は3分の1が民有地で、日本政府から借地料が入るため金融商品としてネット販売されることも多い。地権者約3万9千人のうち、231人(平成21年度末)が国外在住者という。
 北海道倶知安町の自衛隊駐屯地3キロ圏内にも、外資所有の林地が3件109ヘクタール見つかった。長崎県対馬市では19年、海上自衛隊施設の隣接地を韓国資本が買収しリゾートホテルを建てたケースがあった。北海道では使用目的などがよくわからないケースや、外資がダミー企業を使って実態を隠すような取引も指摘されている。
 経済活動は原則自由といっても、見過ごせる問題ではない。わが国の安全保障を担う施設が外国勢力に取り囲まれたのでは、普段の活動が筒抜けになってしまう恐れがあるほか、緊急時には対処への足かせにもなりかねない。
 これまで外資の土地買収といえば、北海道など水源を抱える森林が主な舞台とされてきた。そして政府は対応に消極的だった。このため北海道庁や自治体などが調査に乗り出し、少しずつ実態を解明してきた。土地売買の90日前に売り手側に届け出を課すなど、国の法令より踏み込んだ条例づくりも進めている。
 政府もようやく昨年4月、すべての森林について所有権移転に際し、事後の届け出を義務づける法改正を行った。一定の前進とはいえるが、取引自体に歯止めをかける許可制とはなっていない。
 森林だけではなく、国防施設や国境付近の離島、海岸などにも警戒が必要だ。国有地のネットオークション、外国政府への広大な国有地の売却など無警戒な取り扱いも見直さなくてはならない。
 米国では包括通商法によって、大統領に対し国の安全保障を脅かすと判断される場合には、事後であっても土地取引を無効にできる権限を与えている。
 日本もこうした例に学ぶべきだ。現行制度の欠陥を直視し、早急に国益を守るための法整備に着手しなければならない。
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