中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

事務所衛生基準規則の改正

2021年12月03日 | 情報

事務所衛生基準規則の一部改正が、労政審の安全衛生分科会で審議されていることは、
うすうすご存知かと思います。なにが、どのように改正されるのか、注視してきました。

その結論ですが、事務所の便所基準が改正され、少人数事務所の例外が容認されたことに
止まりました。他は、変更ありません。大山鳴動とやら。

これまでの経緯です。H30 参議院の厚生労働委員会において、働き方改革推進法案に
対する付帯決議がありました。以下内容です。
「事務所その他の作業場における労働者の休養、清潔保持等のため事業者が講ずるべき
必要な措置について、関係省令の必要な見直しを検討すること」

これに対しての検討の経緯です。
〇令和元年度 3種類の実態調査
〇令和2年度~3年度 「事務所衛生基準のあり方に関する検討会」計6回開催
〇令和3年 第139回労政審安全衛生分科会 検討会の報告書の見直し方針
(照度及び便所の設置基準)に基づいて、省令の改正案を諮問。
〇令和3年 第140回労政審安全衛生分科会 省令案要綱については、おおむね妥当と認める。
施行日を令和4年12月1日に修正すべきであると答申。

答申内容
・便所は男女別の設置が原則だが、少人数の事務所(同時に就業する労働者が常時10人以内)に対し、
やむを得ない事情がある場合に限り、男女別ではない独立個室型の便所を1つ設置することで
基準を満たすものとする例外を認めることとした。
マンションの一室を事務所とするなど、便所の増設が構造上困難な場合等を想定している。

改正省令の公布は、令和3年12月上旬予定です。

 

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