幸福の科学 神奈川(渋谷) 仲間のブログ

幸福の科学情報及び幸福実現党情報応援ブログ

八ケ岳のいたるところにソーラーパネルが…自然を破壊してまで必要か、再生可能エネルギー産経より追記あり

2017-07-27 09:28:21 | エネルギー問題

 登山や講演活動で全国を飛び回っているが、最近、ものすごく気になることがある。例えば高校時代から通い続けている八ケ岳。苔(こけ)の森から岩の稜線(りょうせん)まで実にさまざまな表情をもっている。山麓の田園風景は雄大で美しい。しかし、最近、気がつくと至る所に敷き詰められているソーラーパネル。山頂から下り、いつも通っていた牧草地もソーラーパネルで埋まっていた。山小屋のご主人は「この辺りもメガソーラーが増えましたね。もっと増えるみたいです。それに牧草地だけではなく森まで切り開いてまで建設しようとしている場所もあるんですよ」とため息をついた。

 再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)が始まった頃から専門家の間では懸念の声があがっていたが、正直いまひとつピンときていなかった。再生可能エネルギーには太陽光以外に風力、バイオマス、地熱、中小水力などがある。特に火山列島(地熱資源は世界3位)である日本において地熱発電の可能性を強く感じていたからFITにより、今まで注目されてこなかった分野が活気づけばいいとすら感じていた

しかし、ふたを開けてみればFIT導入後稼働した設備の約9割が太陽光発電。他の発電に比べて低コストで事業化できるということなのだろうが同時に発電量(稼働率)が最も低い電源ともいわれている。驚かされたのが伊豆高原メガソーラーパーク発電計画だ。大室山近くの山腹の森林を大伐採しソーラーパネルを12万枚並べるという。敷地面積は約105ヘクタール。東京ドーム20個分である。開発予定地から目と鼻の先である海岸まで急な斜面でつながっているため土砂の流出への懸念の声が地元漁業やマリンスポーツ関係者からも上がっている。

 静岡県の川勝平太知事は関係者に懸念を表明し、伊東市の小野達也市長もこの計画の白紙撤回を求めているが、建築基準法、森林法、環境基本法などをクリアしていれば行政サイドに打つ手はない。何一つ犠牲にしないエネルギーはないが、山を削り日本各地で森林伐採し、美しい景観を壊してまでメガソーラーは本当に必要なのだろうか。

                  ◇

【プロフィル】野口健

 のぐち・けん アルピニスト。1973年、米ボストン生まれ。亜細亜大卒。25歳で7大陸最高峰最年少登頂の世界記録を達成(当時)。エベレスト・富士山の清掃登山、地球温暖化問題、戦没者遺骨収集など、幅広いジャンルで活躍。亜細亜大客員教授。新刊は『震災が起きた後で死なないために』(PHP新書)。

以上

この中で、建築基準法、森林法、環境基本法などをクリアしていれば行政サイド二打つ手はない。

とある。

自分もざっとだが読んでみたが、

はっきりいってざるだ。

外資に対する規制が何にもない。

さらに、太陽光パネルは、菅直人が、建築基準から外した。

これでは、外資にやられ放題。

役人は何をしている。

普段は、法律の解釈、条例の解釈は、役人次第とえばっていたのに、

なんたるざまだ。

このままでは、水源などは、シナにやられ、

山林も太陽光などで、はげ山になるところが

続出する。

一刻もはやく外資に対する規制強化をしなければだめだ。

今回の伊東市の伊豆メガソーラーも、

韓国企業の外資。

追記箇所

伊東市長市議へ

県独自の条例を作成できるだろう。

それで、対抗せよ。


幸福実現党は、2009年6月に発表した「新・日本国憲法 試案」をベースとする憲法改正を目指します。

2017-07-27 08:18:02 | 幸福実現党

幸福実現党は、2009年6月に発表した「新・日本国憲法 試案」をベースとする憲法改正を目指します。

新・日本国憲法 試案

前文

われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。

第一条

国民は、和を以って尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。

第二条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

第三条

行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。

第四条

大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。

第五条

国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。
また、国内の治安は警察がこれにあたる。

第六条

大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。

第七条

大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲裁する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。

第八条

裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。

第九条

公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。

第十条

国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。

第十一条

国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。

第十二条

マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。

第十三条

地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。

第十四条

天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。

第十五条

本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。

第十六条

本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。

新・日本国憲法 試案―幸福実現党宣言4―
新・日本国憲法 試案

幸福実現党宣言(4)
国師による、日本国憲法試案。その試案と解説を一挙収録。


加計学園問題を巡る閉会中審査を受けて(党声明)

2017-07-27 08:10:04 | 幸福実現党

加計学園問題を巡る閉会中審査を受けて(党声明)

2017.07.26

Line

 

平成29年7月26日
幸福実現党

 

 学校法人「加計学園」による獣医学部新設について、官邸の意向が働いたか否かを巡って、今月10日に続き、24、25の両日、衆参両院で閉会中審査が開かれました。文部科学省の前事務次官は特区認定に関して「行政がゆがめられた」などと批判していますが、自治体が獣医学部の必要性を訴え、意欲ある大学が学部新設を目指しても、文科省が半世紀以上にわたり門戸を閉ざしてきたことこそ、行政の「ゆがみ」にほかなりません。

 「学問の自由」「大学設置の自由」は守られてしかるべきであり、文科省の「岩盤規制」を打破するための政治主導の発揮は認められると考えます。大学設置は「認可」行為にもかかわらず、事実上の「特許」行為として文科省の独占状態にありますが、この現状は改めねばなりません。加えて、大学設置や私学助成の権限を背景に、天下りを大学側に受け入れさせてきた文科省の体質は看過できず、解体も含めた抜本的な組織改革が必要であると考えるものです。

 翻って、首相と昵懇の間柄でなければ突破できない「岩盤規制」の改革であれば、国民目線からは「公平性に欠ける」と受け止められても仕方ありません。恣意的なものと受け止められかねない手法ではなく、大学・学部の設置認可はもとより、あらゆる規制をゼロベースから見直し、「自由の創設」を図るべきだというのが、規制改革に関するわが党の基本方針です。

 このたびの審議では、「加計学園への伝達事項」と題した文科省の内部文書も取り上げられ、加計学園に対する教員確保や施設整備等についての助言が、「加計ありき」の証拠であるかのように扱われました。しかしながら、このような批判は、ためにする議論と見なさざるを得ません。大学設置基準を満たすには、認可に先立って、事業者が土地や建物、教授陣等を揃えなければならないことから、不認可のリスクを回避すべく、文科省との事前審査・相談を行っているのが実情です。設置の要件を満たすため、事業者側に莫大な先行投資を課する一方、不認可となっても文科省は責任を負うことのない、こうした現行制度の是非も問われるべきだと考えるものです。また、大学認可の可否を判断する「大学設置・学校法人審議会」についても、密室審査などの問題が指摘できることから、政策決定過程における責任の明確化、透明性の向上を図るためにも、そのあり方を見直すべきです。

 加計学園問題を機に、行政や業界団体、政治家による根深い癒着・利権構造を根本的に改めるべきと考えるものであり、わが党は「岩盤規制」撤廃を通じた大学設置の「自由化」の必要性を訴えてまいる所存です。