弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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精神疾患を発症した社員が休職と復職を繰り返しても,会社の活力を維持するためには

2014-08-07 | 日記

精神疾患を発症した社員が休職と復職を繰り返しても,真面目に働いている社員が不公平感を抱いたり,会社の負担が過度に重くなったりしないようにして会社の活力を維持するためには,どうすればいいと思いますか。

 精神疾患 を発症した社員が休職と復職を繰り返しても,真面目に働いている社員が不公平感を抱いたり,会社の負担が過度に重くなったりしないようにして会社の活力を維持するためには,休職期間を無給とし,傷病手当金の受給で対応するのが効果的です。休職と復職を繰り返す社員の対応に困っている会社は,休職期間についても賃金が支払われていることが多い印象です。


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精神疾患を発症した社員が休職と復職を繰り返すのを防止するための規定を教えてください。

2014-08-07 | 日記

精神疾患を発症した社員が休職と復職を繰り返すのを防止するためには,就業規則にどのような規定を置く必要がありますか。

 精神疾患 を発症した社員が休職と復職を繰り返すのを防止するためには,復職後間もない時期(復職後6か月以内等)に同一又は類似の事由により欠勤した場合(債務の本旨に従った労務提供ができない場合を含む。)には,復職を取り消して直ちに休職させ,休職期間を通算する(休職期間を残存期間とする)等の規定を置いて対処する必要があります。そのような規定がない場合は,普通解雇 を検討せざるを得ませんが,有効性が争われるリスクが高くなります。


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休職制度を運用する上での注意点を教えて下さい。

2014-08-07 | 日記

休職制度を運用する上での注意点を教えて下さい。

 休職命令の発令,休職期間の延長等に関し,同じような状況にある社員の扱いを異にした場合,紛争になりやすく,敗訴リスクも高まるので,休職制度の運用は公平・平等に行うようにして下さい。
 同じような状況にある社員の取扱いを異にする場合は,裁判官が納得できるような合理的理由を説明できるようにしておいて下さい。


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精神疾患を発症して休職している社員が,会社の指定医への受信を拒絶した場合どうすればいいでしょうか

2014-08-07 | 日記

精神疾患を発症して休職している社員が提出した主治医の診断に疑問がある場合に,会社が医師を指定して受診を命じたところ当該社員が指定医への受診を拒絶した場合は,どのように対応すればいいでしょうか。

 精神疾患 を発症して休職している社員が提出した主治医の診断に疑問がある場合に,会社が医師を指定して受診を命じたところ当該社員が指定医への受診を拒絶した場合は,休職期間満了時までに,債務の本旨に従った労務提供ができる程度にまで精神疾患が改善していないものとして取り扱って復職を認めず,退職扱いとすることができることもあります。


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精神疾患を発症している社員が提出した主治医の診断書の内容に疑問がある場合どうすればいいでしょうか

2014-08-07 | 日記

精神疾患を発症して休職している社員が提出した主治医の診断書の内容に疑問がある場合には,どのように対応すればいいでしょうか。

 復職の可否を判断するにあたっては,専門医の診断・意見を参考にして下さい。
 精神疾患 を発症して休職している社員が提出した主治医の診断書の内容に疑問があるような場合であっても,専門医の診断を軽視することはできません。主治医への面談を求めて診断内容の信用性をチェックしたり,精神疾患に関し専門的知識経験を有する産業医の意見を聴いたりして,病状を確認して下さい。


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精神疾患を発症して休職に入った社員の復職の可否の判断基準を教えて下さい。

2014-08-07 | 日記

精神疾患を発症して休職に入った社員の復職の可否の判断基準を教えて下さい。

 精神疾患 を発症して休職に入った社員の復職の可否は,「休職期間満了日までに,債務の本旨に従った労務提供ができる程度に精神疾患が改善しているか否か」により判断するのが原則です。
 ただし,診断書等の客観的証拠により,間もない時期に債務の本旨に従った労務提供ができる程度に精神疾患が改善していると認定できる場合には,休職期間満了により退職扱いにするかどうかを慎重に判断する必要があります。休職期間満了時までに精神疾患が治癒せず,休職期間満了時には不完全な労務提供しかできなかったとしても,直ちに退職扱いにすることができないとする裁判例もあります。
 職種が限定されている場合は,限定された当該職種について債務の本旨に従った労務提供ができる程度に精神疾患が改善しているか否かを検討します。
 通常の正社員のように,職種や業務内容を特定せずに労働契約が締結されている場合も,現に就業を命じられた特定の業務について,債務の本旨に従った労務提供ができる程度に精神疾患が改善しているか否かを検討するのが原則ですが,労働者が,現に就業を命じられた特定の業務について,労務の提供が十全にはできないとしても,その能力,経験,地位,当該企業の規模,業種,当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供を申し出ているならば,当該業務について,債務の本旨に従った労務提供ができる程度に精神疾患が改善しているか否かを検討する必要があります(片山組事件最高裁平成10年4月9日第一小法廷判決参照)。


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精神疾患を発症した社員本人が休職を希望している場合は,どのように対応すればいいでしょうか?

2014-08-07 | 日記

精神疾患を発症した社員本人が休職を希望している場合は,どのように対応すればいいでしょうか?

 精神疾患 を発症した社員が休職を希望している場合は,休職申請書を提出させてから,休職命令を出すとよいでしょう。休職申請書を提出させてから休職命令を出すことにより,休職命令の有効性が争われるリスクが低くなります。
 精神疾患を発症した社員が休職申請書を提出したら,休職命令書を交付して,休職期間の開始日や満了日を明確にするようにして下さい。休職申請書を出させて内部決済が済んだだけで安心してしまい,休職命令書を交付せずに何となく休ませていると,何年何月何日までが欠勤で,何年何月何日からが休職期間で,何年何月何日までに債務の本旨に従った労務提供ができる程度に精神疾患が回復しなければ退職扱いになるのかかよく分からなくなることがあります。その結果,いつまでたっても精神疾患が治らないので退職させようとしたところ,休職命令や休職合意の存在,休職期間の開始日や満了日の立証に困難を伴い,休職期間満了退職扱いにすることができなくなる可能性があります。


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私傷病に関する休職制度がある場合であっても,休職させずに直ちに解雇することはできますか。

2014-08-07 | 日記

私傷病に関する休職制度がある場合であっても,休職させずに直ちに解雇することはできますか。

 私傷病に関する休職制度があるにもかかわらず,精神疾患 を発症したため債務の本旨に従った労務提供ができないことを理由としていきなり普通解雇 するのは,休職させても休職期間満了までに債務の本旨に従った労務提供ができる程度まで回復する見込みが客観的に乏しい場合でない限り,解雇権を濫用したものとして解雇 が無効(労契法16条)と判断されるリスクが高いものと思われます。


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精神疾患を発症した社員が出社と欠勤を繰り返しても会社の活力を維持するためには

2014-08-07 | 日記

精神疾患を発症した社員が出社と欠勤を繰り返しても,真面目に働いている社員が不公平感を抱いたり,会社の負担が過度に重くなったりしないようにして会社の活力を維持するためには,どうすればいいですか。

 精神疾患 を発症した社員が出社と欠勤を繰り返しても,真面目に働いている社員が不公平感を抱いたり,会社の負担が過度に重くなったりしないようにして会社の活力を維持するためには,欠勤日を無給とし,傷病手当金の受給で対応するのが効果的です。出社と欠勤を繰り返す社員の対応に困っている会社は,欠勤期間についても賃金が支払われていることが多い印象です。


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精神疾患を発症して出社と欠勤を繰り返す社員に対応できるようにするための就業規則の休職事由

2014-08-07 | 日記

精神疾患を発症して出社と欠勤を繰り返す社員に対応できるようにするためには,就業規則の休職事由をどのように定めるべきでしょうか。

 精神疾患 を発症して出社と欠勤を繰り返す社員に対応できるようにするためには,精神疾患を発症した社員が出社と欠勤を繰り返したような場合であっても休職させることができるよう休職事由を定めておく必要があります。
 例えば,一定期間の欠勤を休職の要件としつつ,「欠勤の中断期間が30日未満の場合は,前後の欠勤期間を通算し,連続しているものとみなす。」等の通算規定を置いたり,「精神の疾患により,労務の提供が困難なとき。」等を休職事由として,一定期間の欠勤を休職の要件から外し,再度,長期間の欠勤が必要とするような規定にはしないようにしておくことになります。


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休職期間満了日は予め通知すべきでしょうか。

2014-08-07 | 日記

休職期間満了日は予め通知すべきでしょうか。

 精神疾患 を発症して休職に入った社員が,債務の本旨に従った労務提供ができる程度にまで精神疾患が改善しないまま休職期間が満了すると,退職という重大な法的効果が発生することになりますので,休職命令発令時及び休職期間満了直前の時期に,何年何月何日までに債務の本旨に従った労務提供ができる程度にまで精神疾患が改善しなければ退職扱いとなるのかを通知すべきと考えます。
 事前に休職期間満了日を明確に通知することは,休職期間満了退職の効力が無効と判断されにくくなる方向に作用する一要素となります。


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精神疾患の発症が疑われる社員が精神疾患の発症を否定しても休職命令を出すことはできますか?

2014-08-07 | 日記

精神疾患の発症が疑われる社員が精神疾患の発症を否定して,債務の本旨に従った労務提供ができると主張している場合でも,休職命令を出すことができますか。

 精神疾患 の発症が疑われる社員が精神疾患の発症を否定して,債務の本旨に従った労務提供ができると主張している場合でも,休職事由に該当すれば休職命令を出すことができます。
 ただし,休職事由の存在を立証することができなければ,休職命令は無効となってしまいますので,精神疾患の発症が疑われる社員が精神疾患を発症して債務の本旨に従った労務提供ができないことの証拠等,休職事由の存在を立証できるだけの診断書等の証拠をそろえてから休職命令を出す必要があります。


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精神疾患の発症が強く疑われる社員が指定医への受診を拒絶した場合はどう対応すればいいでしょうか?

2014-08-07 | 日記

精神疾患の発症が強く疑われる社員が指定医への受診を拒絶した場合は,どのように対応すればいいでしょうか?

 精神疾患 の発症が疑われるため,会社が医師を指定して受診を命じたところ,本人が指定医への受診を拒絶した場合は,債務の本旨に従った労務提供がないものとして労務の受領を拒絶し,欠勤扱いとすることができることもあります。
 社員本人が精神疾患の発症を否定している場合であっても,直ちに精神疾患が発症していないことを前提とした対応を取ることができるわけではありません。精神疾患を原因とした欠勤等を理由とする懲戒処分は慎重に行わないと無効と判断されるリスクが高いので,基本的には懲戒処分以外の対応を中心に検討すべきと考えます(日本ヒューレット・パッカード事件最高裁平成24年4月27日第二小法廷判決参照)。


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債務の本旨に従った労務提供があるかどうかを判断するにあたっての注意点を教えて下さい。

2014-08-07 | 日記

債務の本旨に従った労務提供があるかどうかを判断するにあたっての注意点を教えて下さい。

 債務の本旨に従った労務提供があるかどうかを判断するにあたっては,専門医の診断・意見を参考にします。
 本人が提出した主治医の診断書の内容に疑問があるような場合であっても,専門医の診断を軽視することはできません。主治医への面談を求めて診断内容の信用性をチェックしたり,精神疾患 に関し専門的知識経験を有する産業医の意見を聴いたりして,病状を確認する必要があります。


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