債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかは,どの業務について検討すればいいのですか。
職種や業務内容を特定して労働契約が締結された場合は,債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかは,当該職種等について検討します。
職種や業務内容を特定せずに労働契約が締結されている場合も,基本的には現に就業を命じた業務について債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかを判断することになりますが,現に就業を命じた業務について労務の提供が十分にできないとしても,当該社員が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供ができ,かつ,本人がその労務の提供を申し出ているのであれば,債務の本旨に従った履行の提供があると評価されるため(片山組事件最高裁平成10年4月9日第一小法廷判決),当該社員が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について本人が労務の提供を申し出ているのであれば,当該業務についても債務の本旨に従った労務の提供ができるかどうかを検討する必要があります。