たそがれ縁側日記

ボケ老人の独り言

小沢理論(憲法解釈)

2007-10-16 15:43:13 | Weblog
 月刊誌「世界」11月号に「今こそ国際安全保障の原則確立を」と題する民主党小沢一郎代表の公開書簡が掲載された。その中で武力行使に関する憲法上の考え方が披瀝されている。
先ずその要点をまとめてみると、
 ① 憲法第9条にある国際紛争を解決する手段としての武力行使は許されないが、一方憲法の前文には、世界の平和を希求し、国際社会で名誉ある地位を占めたいと、平和原則を高らかに謳っている。従って国連を中心とした平和活動に積極的に参加しなければならない。
 ② 国連の平和活動は国家の主権である自衛権を超えたものだ。
 ③ 従って国連の活動に積極的に参加することは、たとえそれが結果的に武力の行使を含むものであっても、何ら憲法に抵触しない、むしろ憲法の理念に合致する。
 ④ 国連の決議でオーソライズされた国連の平和活動に日本が参加することは、ISAFであれ何であれ、何ら憲法に抵触しない。
とするものだ。
 明解な三段論法である。国連の平和活動に従事することは、わが国憲法の求めるところであり、そのための武力行使は憲法第9条に違反しないとする。
 この憲法解釈は従来の通説や政府見解とは異なるものでり、現行の平和憲法の趣旨とも相容れないのではないか。しかし現政権のテロ特措法に基づく給油活動を違憲と決め付けて攻撃する理論闘争には威力を発揮するのかも知れない。