山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

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第1種社会福祉事業

2013年07月05日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第29回目。

社会福祉法において、障害者支援施設は第1種社会福祉事業と規定されている。
 以下に、第1種と第2種の違いを記している。
 
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

社会福祉法人制度と障害者福祉の施策
 
作成 2011.2.20/更新 2012.10.7

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社会福祉法人と措置委託制度(措置制度)

 社会福祉事業法(現:社会福祉法)の制定により、
 公の支配に属する「社会福祉法人」という民間の特別法人の制度を創設し、
 社会福祉事業については、事業の継続性や
 安定性の確保等の必要性の特に高いものを第一種社会福祉事業とし、
 それ以外を第二種社会福祉事業として規定するとともに、
 「社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、
 国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。」
 ということが明確に規定されました。

 そしてこの社会福祉法人に対して、
 本来的には国家的責務として実施すべき
 福祉事業を法律に基づく行政措置として委託し、
 その事業運営に必要な経費を公的資金から「措置費」として
 投入する仕組みが「措置委託制度(措置制度)」です。

【引用終わり】

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 「社会福祉法」第1章第2条(定義)は次のように規定している。

(定義)第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、
 第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。

 4.障害者の日常生活及び社会生活を
 総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する
 障害者支援施設を経営する事業

 以上のように、障害者支援施設を経営する事業所は、第1種社会福祉事業とされ、「福祉サービス利用者の利益保護」に努めなければならない。

 
(ケー)


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