浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
その第88回目。
平成24年度までの10か年における障害者基本計画の策定、障がい者制度改革推進本部の設置といった改革に向けた集中的な取り組みがなされてきた。
今までの経緯が以下に述べられている。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
-------------------------------------------------
国の障害者施策の総合的な推進計画
- 基本的枠組み -
国は、「障害者基本法」に基づき、
障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
「障害者基本計画」を定めています。
現行の障害者基本計画は、
平成15年度から平成24年度までの10年間に講ずべき
障害者施策の基本的方向について定めています。
この基本計画の後期5年間における諸施策の着実な推進を図るため、
平成20年度からの5年間に重点的に取り組むべき課題について、
120の施策項目、57の数値目標とその達成期間等を内容とする
「重点施策実施5か年計画」を定めています。
また、内閣に障がい者制度改革推進本部を設置し、
平成21年12月から当面5年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置付け、
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」
(平成22年6月29日閣議決定)等に基づいて、
障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な
国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る
制度の集中的な改革の推進を図っています。
【引用終わり】
*************************************************
障害者基本計画は、国、都道府県、市町村と策定することが義務付けられている。
山形県でも今後10年間の障害者施策に係る計画づくりが行われている。
その策定にあたっては、今までの障害者計画の達成状況を総括している。
障害者施策の推進には基本計画があって、短期・中期の目標に関する定期的な評価はぜひ必要だ。
そして、修正を図りながら計画達成に向けての取り組みを絶えず実施する。
こうすることで、障害者施策を推進していくことになる。
(ケー)
その第88回目。
平成24年度までの10か年における障害者基本計画の策定、障がい者制度改革推進本部の設置といった改革に向けた集中的な取り組みがなされてきた。
今までの経緯が以下に述べられている。
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【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
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国の障害者施策の総合的な推進計画
- 基本的枠組み -
国は、「障害者基本法」に基づき、
障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
「障害者基本計画」を定めています。
現行の障害者基本計画は、
平成15年度から平成24年度までの10年間に講ずべき
障害者施策の基本的方向について定めています。
この基本計画の後期5年間における諸施策の着実な推進を図るため、
平成20年度からの5年間に重点的に取り組むべき課題について、
120の施策項目、57の数値目標とその達成期間等を内容とする
「重点施策実施5か年計画」を定めています。
また、内閣に障がい者制度改革推進本部を設置し、
平成21年12月から当面5年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置付け、
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」
(平成22年6月29日閣議決定)等に基づいて、
障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な
国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る
制度の集中的な改革の推進を図っています。
【引用終わり】
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障害者基本計画は、国、都道府県、市町村と策定することが義務付けられている。
山形県でも今後10年間の障害者施策に係る計画づくりが行われている。
その策定にあたっては、今までの障害者計画の達成状況を総括している。
障害者施策の推進には基本計画があって、短期・中期の目標に関する定期的な評価はぜひ必要だ。
そして、修正を図りながら計画達成に向けての取り組みを絶えず実施する。
こうすることで、障害者施策を推進していくことになる。
(ケー)