選挙演説の妨害は犯罪ではないかと思料する。(選挙の自由妨害罪)
第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
(中略)
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。石原都知事が激怒、演説中の「白真勲コール」に「日本人ならルールを守れ!!」与謝野 . . . 本文を読む
口蹄疫「飛び火」、同じ車両が原因か 疫学調査班が見解「飛び火」感染について、「動物や飼料を運搬した車が関与している可能性がある」との見解をまとめた。農水省によると、同県西都(さいと)市で今月10~13日に感染疑い例が確認された2農場の場合、その1週間ほど前に同じトラックを使って感染が集中した都農(つの)町の食肉処理場へ牛を運んでいたという。飛び火感染については、そういう事なのだろう。問題は、最初の . . . 本文を読む