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一般社団法人の意味と過度の信頼への警告

2021-05-01 | コラム
 世の法人というと会社や社団法人などをイメージする人が多いと思いますが、労働組合、私立学校、神社も法人です。必要な手続きを行い「法人格」が与えられると、法律上、人とは全く別の社会的な存在となり、法律行為などを行うことができるようになります。ところで、一般社団法人というワードが付く法人がありますが、以下の様な特徴があります。

 一般社団法人とは、社団法人の一種であり営利を目的としない「非営利」法人ですが、必ずしも「公益」を目的とする事業内容である必要はなく、事業目的に制限はありません。一般社団法人は、非営利型と非営利型以外に分類することができます。そして、一般社団法人のうち、公益法人認定法によって、公益性の認定を受けたものが公益社団法人です。

特徴
 一般社団法人には、通常社員で構成される社員総会、理事で構成される理事会、業務監査・会計監査などを行う監事という機関があります。
 理事は、社員総会の決議に基づいて業務執行を行わなければなりません。また、社員総会にかける議案について審議を行うのも理事の業務です。

設立方法
 一般社団法人は、所轄庁の認可や認証を受ける必要はなく、登記のみで設立することができます。設立までかかる時間も1~4週間ほどで、他の法人と比較すると短い期間で設立することができます。ただし、社会的な知名度や信用度は低いというデメリットがあります。

 ここで、何故「一般社団法人」を上げたのかと云えば、一般的な株式会社の企業法人に比べ、設立には何らかの厳しい認可要件があったり、もしかすると公益性までが規定されていると誤解されている場合があると思えるからです。実は私もそんなイメージで受け取っていました。

 まあ、一般の企業法人でも、登記だけで実態が怪しい、いわゆるトンネル会社というものがあり、単なる書類の通過を形作り利潤を溶け込ませたり、実態はあっても人件費を圧縮するのが主目的であったりする例は多いのですが。また、官僚の天下りのために、あえて組織作りをして法人格を得ている場合も多くありそうです。

 ここで云いたいのは、公益法人とかなら、まだ許認可の審査がそれなりになされますが、一般社団法人は株式会とほぼ同等に法務局で法人登記ができるということなのです。ですから、団体名の頭に一般社団法人が付されているからといって、何ら非営利事業を行っている保障もなく、ただ株式会社と同等の組織であると云うことなのです。


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