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独占禁止法と損保の歴史

2022-04-21 | コラム
独占禁止法と損保の歴史
 ここでは歴史の事実として書き記しておきたい。
 1994年10月(H6/10/24)付けで、公正取引委員会は損害保険会社が策定拡散した損傷車両の復元修理費の算出する指数について、以下の警告を発した。なお、この警告は、対損保だけでなく、日車協連(日本自動車車体整備協同組合連合会)に対してもなされた。

警告の内容
(1)損保協会は、会員(個別損保)が修理工賃を算出するに当たり指数方式を用いる際の対応単価について、全国の標準単価および都道府県ごとの対応単価を決定し、これを会員に実施させてきた疑いが認められる。

(2)前記行為は、独占禁止法第8条第1項の規定に違反するおそれがあることから、前記被疑行為を排除するために必用な処置を採ると共に、今後同様の行為を行わないよう厳重に警告した。

 実際の警告文書については、添付のとおり示す。
 しかし、拙人はこの警告文書が出された当時、現在は損保本体に取り込まれ消滅したが、個別損保に従属する損害調査会社の本社勤務だったにも関わらず、この警告を受けたことは口頭で知らされたが、この実物文書を目にすることは損保退職するまでなかった。この文書を入手したのは、損保退職以後のことだ。

 であるから、現在損保に所属する損害調査に関わる本体職員および調査員も、おそらくこの警告を受けたことは知っていても、警告文書を見ていないだろうと想像する。また、自整業やBP業の方々も同様だろう。

 なお、何故公正取引員会がこの様な実態を知ったかだが、これはウワサの話しとしてだが、さるべき大阪のBP業経営者が、損保の行っていることに遺憾を感じ、公正取引委員会に訴えたと聞いている。つまり、このことは、損保側サイドの、実際に指数を運用している最前線の調査担当者がなんら誘起したなどということはなかったという点で、何事にも公平、公正を基本に業務を行うという信念を持つ元調査担当者としては、誠に無念という思いを持つところだった。

 高名なドイツ宰相ビスマルクは、「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」と語る。つまり愚者は自分の経験だけで思考するが、賢者は過去の他人の失敗(歴史の事実)を知り同じ失敗をしないようにするということがある。そういう意味で、事実を知るということは極めて大切なことだろう。


#損保の独禁法警告 #公正取引委員会警告


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