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【再掲】疑義事案との闘い(その6)

2021-10-22 | 賠償交渉事例の記録
【再掲】疑義事案との闘い(その6)
初稿2008-09-11
 モラルリスク事案との闘いについて、第6回目を記してみたい。

 今回は、電話対応からモラルリスク事案を特定し、排除するに至った案件として2つを紹介してみたい。

 調査の初動においては、事故車の入庫日の連絡や事故状況の聴取等々、種々の打合せが行われる訳だが、その中の何気ない言葉のやり取りから疑念を生じ、それがモラルリスク事案発見の端緒となる場合は往々にしてある。また、モラルリスク事案の中でも、対物事故事案での相手がある事案では、必ずしも事故の当事者双方が示し合わせて虚偽報告を行わない場合がある。つまり、事故の加害者(契約者)が何らかの事由により虚偽報告を行う場合において、事故の相手者(被害者)は何らその様な虚偽に関わらずに居る様な場合のことを指す。

 以前経験した事例だが、事故の相手方と被害車両の入庫等の打合せ中、契約車両が異なることが暴露されたことがあった。この被害者の方は、契約者が大型バスの運転手であり、業務中の事故を(会社に事故を隠し)マイカーでの事故として報告した様子であることを気付き、何れそのことが発覚するだろうと云う罪の意識から暴露したものだと思える。結局、この事故は、上記発覚後に間もなく、代理店を通じ保険の請求を取り下げる旨の連絡を受けたものだった。

 また、これも相当以前の別案件だが、電話でなく事故被害者との面談中のことだが、 相手方から契約運転者が報告と異なることが暴露されたことがあった。この契約では母親を契約者とする26才未満不担保とする年齢条件があったが、娘(21才)の発生させた事故のため虚偽申告を行ったものだった。

 しかし、この事故の相手者だが、罪の意識から暴露したものではなく、無茶な新車入れ替えの要求を含め、数々の粗暴ともいえる言動を含め、契約者を虐めたいとの意識から暴露するに至ったものであったのだ。結局、この事故は、このまま放置すると契約者が多額の賠償金を負わされる恐れが極めて強く、これは規則違反ではあることを意識しつつ、当方にて示談援助を行い確定した賠償金を契約者が支払うことで解決した。


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