クルマの事故において、事故の修理費(直接損害)とは別に、評価損害(間接損害)の請求がなされる場合があります。ちなみに、間接損害には、修理期間中の代車費用損害とか、商用車における売上利益部分を補填する休車損害などもあります。
さて、評価損害が生じる理由ですが、一定程度以上の損害を受けた事故においては、例え復元修理が行われても100%の修理が困難であり、人に例えれば後遺障害と類似した車両に内在する不具合を有したまま運用しなければならいというものです。また、場合によっては、その寿命に影響を与える場合もあり得るとしています。ただ、これは私見ではありますが、クルマの復元修理を施行する板金・塗装工場における技量の差異は相当に大きなものですが、しっかりした技術力と十分な設備と管理能力を有した工場においては、限りなく新車に近い状態に復元できるものであって、寿命に与える影響は完璧に除去されると判断しています。
しかし、どの様に完璧に復元修理が行われたとしても、中古車オークションなどの査定において、事故車と判定されますと、例え車両程度がどの様に良好でも、評価としては事故車扱いの最低評価となってしまうという現実があります。なお、中古車査定において事故車と判定される場合を簡単に記すと、車体の骨格部位(溶接で組み付けられた部品)に交換した跡がある場合や、修復痕跡がある場合を指します。以上のことから、中古車小売り店で中古車の販売が行われる場合、公正取引委員会では、事故復元車の場合「修復暦車」と表示し販売する様指導しておりますが、このことを意図的に隠して販売したりして、後日トラブルとなる話を聞くこともあります。
何れにしても、事故車両が受けた損害内容によっては、復元修理が行われたとしても車両の持つ評価額もしくは再販売価格が、そうでない場合に比べ見劣りするという傾向としての事実があります。これが評価損害と云われるものの概要ですが、事故車を新車買い替えなどで下取り査定に出す時にならぬと顕在化しないという特徴があると思います。例えば、事故車両を復元し、その寿命まで乗り潰した場合、例え事故時には評価損害が内在したとしても、それは顕在化することなく消滅してしまうのです。
実務的な評価損害額の算定がどの様な算式により行われているのかを少し記してみます。カーディーラー等では、車両の下取り基本額と修理額に応じて一定の算式により計算している様です。また、訴訟において評価損害が争われた事例が相当数がありますが、まず評価損を認めた場合と認めない場合があります。この中で認めた場合ですは、修理費の20~30%程度の額を認めているのが判例としての傾向と見受けられます。 最後に、保険会社などによっては、過失割合が生じる事故では評価損害は認められないかの発言を聞くことがあります(つまり100:0事故でなければ認めないとするもの)が、これは矛盾を含んだ保険会社だけの意見と感じます。また、同様のことに代車損害があります。付記 過去の訴訟等において、事故を生じた当事者は互いに損害額を誇張し過剰に請求しあうことなしに、節度ある実質的な損害の範囲に留めるべきであるとする考え方が示されています。これは、誠にごもっともな意見と思いますが、保険会社の述べることは裁判所の意見ではありませんし、何もかも正しいとは限りません。(念ため)
さて、評価損害が生じる理由ですが、一定程度以上の損害を受けた事故においては、例え復元修理が行われても100%の修理が困難であり、人に例えれば後遺障害と類似した車両に内在する不具合を有したまま運用しなければならいというものです。また、場合によっては、その寿命に影響を与える場合もあり得るとしています。ただ、これは私見ではありますが、クルマの復元修理を施行する板金・塗装工場における技量の差異は相当に大きなものですが、しっかりした技術力と十分な設備と管理能力を有した工場においては、限りなく新車に近い状態に復元できるものであって、寿命に与える影響は完璧に除去されると判断しています。
しかし、どの様に完璧に復元修理が行われたとしても、中古車オークションなどの査定において、事故車と判定されますと、例え車両程度がどの様に良好でも、評価としては事故車扱いの最低評価となってしまうという現実があります。なお、中古車査定において事故車と判定される場合を簡単に記すと、車体の骨格部位(溶接で組み付けられた部品)に交換した跡がある場合や、修復痕跡がある場合を指します。以上のことから、中古車小売り店で中古車の販売が行われる場合、公正取引委員会では、事故復元車の場合「修復暦車」と表示し販売する様指導しておりますが、このことを意図的に隠して販売したりして、後日トラブルとなる話を聞くこともあります。
何れにしても、事故車両が受けた損害内容によっては、復元修理が行われたとしても車両の持つ評価額もしくは再販売価格が、そうでない場合に比べ見劣りするという傾向としての事実があります。これが評価損害と云われるものの概要ですが、事故車を新車買い替えなどで下取り査定に出す時にならぬと顕在化しないという特徴があると思います。例えば、事故車両を復元し、その寿命まで乗り潰した場合、例え事故時には評価損害が内在したとしても、それは顕在化することなく消滅してしまうのです。
実務的な評価損害額の算定がどの様な算式により行われているのかを少し記してみます。カーディーラー等では、車両の下取り基本額と修理額に応じて一定の算式により計算している様です。また、訴訟において評価損害が争われた事例が相当数がありますが、まず評価損を認めた場合と認めない場合があります。この中で認めた場合ですは、修理費の20~30%程度の額を認めているのが判例としての傾向と見受けられます。 最後に、保険会社などによっては、過失割合が生じる事故では評価損害は認められないかの発言を聞くことがあります(つまり100:0事故でなければ認めないとするもの)が、これは矛盾を含んだ保険会社だけの意見と感じます。また、同様のことに代車損害があります。付記 過去の訴訟等において、事故を生じた当事者は互いに損害額を誇張し過剰に請求しあうことなしに、節度ある実質的な損害の範囲に留めるべきであるとする考え方が示されています。これは、誠にごもっともな意見と思いますが、保険会社の述べることは裁判所の意見ではありませんし、何もかも正しいとは限りません。(念ため)