飄(つむじ風)

純粋な理知をブログに注ぐ。

スホーイ Su-27 フランカー 戦闘機【異常接近】

2014-06-30 21:03:00 | 国際・政治

極東軍事情勢がきな臭い!
北朝鮮のミサイルといい、
南シナ海領有権争いは、
熾烈な国際情勢を睨んだ
駆け引きの所産である!

 

 東シナ海の尖閣諸島が、小康状態になったと思ったら、南シナ海の西沙諸島できな臭くなった。航空識別圏の一方的宣言が行われたと思ったら、日中軍機のニアミス問題が勃発した。

 

 日朝交渉の矢先、北朝鮮はミサイルをぶっ放す。それも500キロメートル圏内と測ったように、配慮をにじませる。

 

 折から、国内では集団自衛権問題でテンヤワンヤである。

 

 余りにも、出来過ぎとは見えないか? 絵に描いたように、事態が展開していく。それにはシナリオライターが存在でもするようである。そのライターの存在は、一言では言い表せないが、単なる軍産複合体だけとも言えないようである。

 昨今の状況は、複雑怪奇である。

 中国の状況も複雑怪奇であるならば、北朝鮮も複雑だ。韓国に至っては、尚、複雑怪奇である。中国と韓国は、まるで軌を一にしているように、反日統一戦線を構成して様相を見せるかと思えば、北朝鮮は、寧ろ、必死に日本に擦り寄る。

 この現象を、的確に説明出来る者は、居ない。

 日本はと言うと、予てから、予期したように『空母』は造るは、ステルス戦闘機の試作はするは、軍備拡充に余念がない。これはここ数年に企図したことではない。出来るはずもない。

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 一体どうなっているのか? 

 上手く説明出来る者があれば、是非、伺いたいものである。中国のステルス戦闘機『殲-20』は、実は、日本のF。F-111をモデルにしたとの憶測を米国防省筋は否定している。F-2戦闘機の次期F-Xを真似たものとする説があるが、確認までは至っていない。

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 まるっきり形が違う。F-35とも違っており、寧ろ、次期F-X似だろう。まあ、ステルス追求なら、似てくるのは当然であるが、スパイするなら日本の次期F-Xの方がやりやすいだろう。姿形は似ているが、ステルス性能は今一つのとの説もある。

中丸薫2014 4  知っておくべき世界の今


 大胆に憶測すれば、水面下で軍産複合体と違った動きが台頭してきていると観られなくもない。次期F-Xはステルス性能を持つ言わば、F-35Bに対応する国産機であるが、今は試験段階に過ぎない。

 これを米国軍産複合体が許すはずがないと、これまでは考えられてきた。どうも雲行きが違っているようである。製造可能とする観測もある。


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 すると、今の中国の仮想敵は日本となる。

 もっぱら、日本の様子を窺っているのは、そのためかも知れない。尖閣で窺い、昨今は南シナ海に舞台を移して、米国の出方を窺う。そして、航空識別圏輻輳空域では、航空自衛隊の出方を窺う。

 そう言う感じである。

 北朝鮮は北朝鮮で、中国の重しを払うかのように日本に擦り寄る。反対に、パククネ大統領は、中国に擦り寄る。まるで、これまでの極東の力学が混乱状態にある。

 まさかあり得ないと思うが、北朝鮮を軸に朝鮮半島が統一される摩訶不思議がないとは言えない状況である。そうなると、極東情勢は大勢が変わるであろう。

 中共の民主化が一気に実現する気配がする。当然、北朝鮮がこのままで良いはずがなく、一気呵成に変わらなければ、その存在そのものが消滅するはずである。

 まことに奇想天外な動きが起こっている・・・。

  

中国軍戦闘機が自衛隊機に異常接近 2014年5月25日

スホーイ Su-27 フランカー 戦闘機【異常接近】

中国国防省が動画公開、接近飛行する自衛隊機 Japan and China in blame game over mid-air near miss

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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
「大和魂は武士道忘己利他菩薩行である」 (通りがけ)
2014-06-30 22:03:28
「大和魂は武士道忘己利他菩薩行である」

>創価学会は・・・
>私だけは仏様に守られている、我が子だけは神様に守られる等々お考えの様でしたら、それは似非善人と呼ばれる事でしょう。
>プロフィア乗りさん2014/06/30 19:29
ttp://richardkoshimizu.at.webry.info/201406/article_197.html


> 釈迦の言葉
http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/472.html#c149
(出展はインド原始経典「スッタニパーダ」などで、実際の釈迦の説法に、かなり忠実であるとされる)

「母と父とは子らに対して多大のことをなし、育て、養い、この世を見せてくれた。」

「母、または父が老いて朽ち衰えていくのを養わないで、自らは豊かに暮らす人、これは破滅の道である。」

「親の義務とは、子を悪から遠ざけ、善に入らしめ、技能を習学させ、適当な妻を迎え、適当な時期に相続させることである。」

「子らは、すみかであり、妻は最上の友である。」
・・・
「人の価値とは、生まれや身分によるものではなく、清らかな行いによって決まる」
・・・
「自分よりも愛しいものはない。同様に他の人々にも、自己は愛しい。故に自己を愛するものは、他人を害してはならない。」

「生き物を自ら害すべからず。また他人をして殺さしめてはいけない。また、他の人々が殺害するのを容認してはならない。」
・・・
 「あらゆる生物にたいして暴力や悩みを与えてはならない。独り、サイの角のように歩め。・・・」

「世界はどこも、とどまってはいない。すべての方角も揺れ動いている。私は、安住の地を求め探したが、どこにもなかった。すべて、死や苦しみにとりつかれている所ばかりだった。殺そうとしている人々を見よ。武器をとって打とうとしたことから恐怖が起こった。すべてのものは、燃えている。欲望と怒りと愚かさによって。」

・・・・・

吉田松陰が語ったといわれる言葉。人柄や当時の心情が見えてきます。http://bakumatsu.org/men/view/67

「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。故に、夢なき者に成功なし。」

「諸君、狂いたまえ。」

「満開となれば、やがて花は落ちる。太陽は南中すれば、やがて陰りはじめる。人は壮年を迎えれば、やがて老いていく。百年の間、必死で勉強すべきであり、ゆったりとくつろぐ暇などない。」

「人間はみななにほどかの純金を持って生まれている。聖人の純金もわれわれの純金も変わりはない。」

「宜しく先ず一事より一日より始むべし。」

「みだりに人の師となるべからず。みだりに人を師とすべからず。」

「死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし。」(弟子である高杉晋作の「男子たるもの死すべきところはどこなのか?」という問いに答えたもの。この年に松蔭は処刑される)

「人間が生まれつき持っているところの良心の命令、道理上かくせねばならぬという当為当然の道、それはすべて実行するのである」吉田松陰『講孟箚記』より。

「かくすれば かくなるものと知りながら やむにやまれぬ大和魂」

「学問の上で大いに忌むべきことは、したり止めたりである。したり止めたりであっては、ついに成就することはない。」吉田松陰『講孟箚記』より。

「自ら顧みてなおくんば、千万人ともいえども我行かん」(意味は「自分で自分の言動を顧みて、正しいと思うのならば、たとえその道を一千万人が塞ぐことがあろうとも、私は全うする」)

「悔いるよりも、今日直ちに決意して、仕事を始め技術をためすべきである。何も着手に年齢の早い晩い(おそい)は問題にならない。」吉田松陰『講孟箚記』より。


「君子は、何事に臨んでも、それが道理に合っているか否かと考えて、その上で行動する。小人は、何事に臨んでも、それが利益になるか否かと考えて、その上で行動する。」吉田松陰『講孟箚記』より。

「人を信ずることは、もちろん、遥かに人を疑うことに勝っている。」この後に続く言葉。「わたくしは、人を信じ過ぎる欠点があったとしても、絶対に人を疑い過ぎる欠点はないようにしたいと思う。」吉田松陰『講孟箚記』より。

「賞誉されて忠孝に励む人は珍しくない。責罰されてもなお忠孝を尽す人物こそ、真の忠臣孝子である。武士たるものが覚悟すべきこと、実にこの一点にある。」吉田松陰『講孟箚記』より。

「士たるものの貴ぶところは、徳であって才ではなく、行動であって学識ではない。」吉田松陰『講孟箚記』より。

「私心さえ除き去るならば、進むもよし退くもよし、出るもよし出ざるもよし。」吉田松陰『講孟箚記』より。

「志定まれば、気盛んなり。」「汝は汝たり、我は我たり。」吉田松陰『講孟箚記』より。

「世に材なきを憂えず、その材を用いざるを患う。」

「だいたいにおいて世間の毀誉(悪口と称賛)というものは、あてにならぬものである。」

「ただ非常の人のみ即ちよく非常のことを為す。」『無逸に与う』より

「権謀と申すは実は無策なれど策ある貌(顔)をし、直言極論はせざれども直論貌(顔)をすることなり。」入江杉蔵宛書簡より。意訳『権謀というのは、なにも策などないくせに策があるように思わせ、面と向かって言及などしないくせにそうしているように振る舞うことである。』

「一人の策を積みて一家の策を為し、一家の策を積みて一国の策を為し、一国の策を積みて天下の策を為す。御努力これ祈る。」兄 杉梅太郎宛の書簡より。内容は「社会を変えていきたいのであれば、 まずは己の周辺から始めなさい」

「世の人は善し悪しごとも言わば言へ。賤が心(自分の心)は神ぞ知るらん。」白井小助宛の書簡より

「あまり怒りよると、とうとう腹もなんにも立たぬようになる。」入江杉蔵宛の書簡より

「君子は、理に合うか否かと考え行動する。小人は、利に成るか否かと考えて行動する。」

「賞誉されて忠孝に励む人は珍しくない。責罰されてもなお忠孝を尽す人物こそ、真の忠臣孝子である。武士たるものが覚悟すべきこと、実にこの一点にある。」吉田松陰『講孟箚記』より。

「17、18の死が惜しければ、30の死も惜しい。80、90、100になってもこれで足りたということはない。半年と云う虫たちの命が短いとは思わないし、松や柏のように数百年の命が長いとも思わない。天地の悠久に比べれば、松柏も一時蠅(ハエのような存在)なり。」品川弥二郎宛の手紙より

「牢獄で死ねば禍いのようだが、この場所で学問をし、己のため、他人の為に後世に伝えることを残し、身は失っても死にはしない人たちの仲間入りすることができるならば、この上もない福というもの。」妹・千代宛の手紙より。吉田松陰の江戸送致が決まる直前である。

「死生は度外に置くべし。世人がどう是非を論じようと、迷う必要は無い。」高杉晋作に送った言葉。吉田松陰は牢獄の中であった。

「父母を喜ばせるために妻を持ち、宮仕えするのもよいでしょう。但し、正論を通しなさい。ならば必ず放逐後退の時期が来る。その時に書を読み、心を練り、十年後の大事に備えるのです。」高杉晋作に送った言葉

「小生、獄に坐しても首を刎ねられても天地に恥じ申さねばそれにてよろしく候。」中谷正亮宛の書簡より

「命が惜しいか、腹が決まらぬか、学問が進んだか、忠孝の心が薄く成ったか、他人の評は何ともあれ、自然と決めた。」『自然説』より。(入江杉蔵宛)

「末の世において道義を実践したならば、必ずその時の人々から極端だといわれるであろう。もしまた、世人から極端だといわれるくらいでなければ決して道義ではないのであって、すなわち世俗に同調し濁った世に迎合したものにすぎない。」吉田松陰『講孟箚記』より。

「大器を作るには急ぐべからずこと。」

「一日一字を記さば一年にして三百六十字を得、 一夜一時を怠らば、百歳の間三万六千時を失う。」

「草莽崛起(そうもうくっき)」草莽は「在野の志士」、崛起は「立ち上がれ」の意。

「心甚だ急ぎ、飛ぶが如し、飛ぶが如し」父の友人である瀬能吉次郎にあてた手紙より。吉田松陰の興奮が伝わる前後の文は以下。「浦賀へ異船来たりたる由につき、私ただ今より夜船にてまいり申し候。海陸ともに路留めにも相なるべくやの風聞にて、心はなはだ急ぎ飛ぶが如し、飛ぶが如し。」

「山は樹を以て茂り 国は人を以て盛(さかん)なり」
意味は、「山が樹木によって茂るように、国というのは人によって豊かになっていくのである。」

転載終わり
「公務員は憲法99条に従い告発義務を遂行すべき」 (通りがけ)
2014-07-01 11:56:59
「公務員は憲法99条に従い告発義務を遂行すべき」

刑事告発の義務
http://www.eonet.ne.jp/~ombudsman/naibukokuhatu-3kouhatugimu.htm

公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない
 職務遂行に際して発見した犯罪には告発義務がある

 刑事訴訟法では、何人でも、犯罪があると思料するときは告発することができ、また、告発するか否かは本人の自由である(239条1項)。
 しかし公務員については、「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」と規定されており、告発が義務付けられている(239条2項)。また、その「職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容であることは必要でなく、「職務執行に際して」と広義に解釈することが通説であるとされている。
 
 公務員が職務執行に際し犯罪事実を発見した場合に、必ず告発しなければならない拘束をうけるかどうかについては、通説は「義務規定」であるとしているが、「訓示規定」であるとする立場もある。
 
内部告発に応用できること

 役所内部での不正、行政が放置している不正
 公務員としての告発義務を遂行すべき
 
役所内部での不正が犯罪に該当すると考えられるとき、例えば上司が議員に入札価格を教えている(入札妨害罪)ような場合は、公務員として刑事告発の義務を果たすべきです。
 また、行政が民間業者や団体の不正行為、例えば、虚偽の申請で補助金を不正に受給(詐欺罪)を放置しているような場合、場合も、本来は行政当局が行うべき刑事告発を行わないような場合は、これも公務員個人として告発義務を遂行すべきです。


「日本国憲法」
第10章 最高法規
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s10

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


 

  刑事訴訟法上、告発とは、捜査機関に対し他人の犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示です。告発は捜査の端緒となるものです。


日本国憲法第10章 最高法規

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
「日本はもはや法治国家ではない。ユダ治国家であ... (通りがけ)
2014-07-01 11:57:40
「日本はもはや法治国家ではない。ユダ治国家である。(輿水正氏)」
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201407/article_1.html

◎日本国憲法 の政教分離規定

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第3章 国民の権利及び義務
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

◎日本国憲法前文「正当な選挙」の憲法規定は以下の通り

日本国憲法第3章 国民の権利及び義務

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

前 文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

日本国憲法 第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

◎「解釈改憲は憲法96条違反98条違反なのでできません。」

第9章 改 正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

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