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被後見人には、選挙権がない

2011-07-05 | まいにち

実は 私も 後見人を しとるんですが、 選挙権が奪われるなんて知らなかったんです。 反省します。(共同の記事です)

被後見人、選挙権求め提訴 「公選法規定 違憲」

 成年後見を受ける被後見人に選挙権を与えない公職選挙法の規定は憲法違反だとして、京都市中京区の男性(57)が4日までに、国を相手取り、国政での選挙権があることの確認と精神的苦痛に対する損害300万円の支払いを求める訴えを京都地裁に起こした。

 後見によって選挙権を失う規定を違憲と訴える訴訟は2月に全国で初めて東京地裁で起こされた。東京訴訟の弁護団によると、今回は3件目で、近く札幌地裁でも提訴が予定されている、という。

 訴状によると、男性は中度の知的障害と診断され、1994年に当時の禁治産制度による禁治産の宣告を受け、公選法の規定で選挙権を失った。2000年に同制度が廃止されて成年後見制度が創設されたが、選挙権の制限は引き継がれた。禁治産の宣告を受けるまでは選挙権を行使していたという。

 男性側は「憲法は社会的身分などでの差別を禁じており、選挙権は平等に保障されるべきだ。民主主義の根幹をなす極めて重大な人権で、公選法の規定は違憲だ」と主張する。

 総務省選挙課は「訴状を確認していないので、コメントは差し控えたい」としている。

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