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2013-01-05 | 暮らし・社会

 

  福祉サービスは 住んでるとこがちごうても やっぱりおんなじサーヴィスを受けられるようにせんとアカンと思いますわ。

難病女性:「全国共通の支援サービスを」地域間格差大きく

毎日新聞 2013年01月05日 07時00分

 一人では立ち上がることができない難病を患いながら千葉市の福祉サービスを利用して高校を卒業し、昨年4月に富山大に入学した女性(20)が、地域間格差により大学のある富山市で支援を受けることができなくなった。通学だけでなく、キャンパス内でも両親が付き添わなければ大学で学べない状況が続いている。女性は「地域格差なく、全国共通の支援を受けられるようにしてほしい」と訴えている。【中川聡子】

 女性は3歳のころ、体の筋力が衰える難病「先天性筋ジストロフィー」と診断された。現在は呼吸器をつけて電動車いすで移動する。一人では立ち上がれず、トイレには最低2人の介助が必要だ。

 千葉市では、障害者自立支援法に基づく市の移動支援サービスが高校から受けられる。女性はこの制度を利用して、校内で市の介助サービスを受けていた。

 自立支援法は、障害者の「居住地」の自治体がサービスを提供するかどうか決定すると規定。女性は昨春、富山大に合格、両親とともに富山市に転居し、市に同法に基づく支援サービスの利用を申し込んだ。

 だが、市側は「通勤や通学のような年間を通じた長時間・長期利用はできない」とした市の実施要項に基づき、サービスを提供しないことを決定。通学時も学校にいる間も支援を受けられなくなった。自費でヘルパーを頼んだ場合は1日2万円近くかかるため、両親が通学に付き添い、大学内でも女性を介助することになった。

 女性は、夏休みや冬休み期間は千葉市の実家に戻って病院でリハビリをしている。1年のうち5カ月程度は千葉市で過ごすことになる上、住民票も移していないため、千葉市に対し富山大の通学についても従来通りの支援を求めた。だが、市障害者自立支援課は「富山の大学に通う学生の『居住地』は、千葉市とは認められない」として応じなかった。

 両市の決定を受け、富山大は大学の予算で昨年10月から週3回、昼休みのみにヘルパー2人を雇い、女性を支援しているが、2月までの「試験的措置」で、来年度の対応は決まっていないという。

 両親は「自治体によって支援の有無が左右される法制度は納得できない」と嘆く。女性も「大学にいる時だけでも両親に負担をかけず学校生活を送りたい。このままでは障害者は支援してくれる自治体を出ることができず、進学も就職も選択肢がなくなってしまう」と訴えている。

 筑波大などは独自の予算で障害を持つ学生を支援しているといい、文部科学省も昨年6月に検討会を設置して支援のあり方を議論している。検討会の委員で全国障害学生支援センターの殿岡翼代表は「通学支援や学内介助は各大学や自治体の判断に任されているため、進学を断念するケースもある。教育分野での介助の仕組みを前進させ、自立支援法を改正して4月から施行される障害者総合支援法にも反映させるべきだ」と話している。

 【ことば】障害者自立支援法

 2006年10月に施行。福祉サービスの実施主体は都道府県と市町村で、居住地の自治体が支援すると定めている。身体、知的、精神の三つの障害への支援を一元化し、就労や地域生活促進を掲げる。一方で、福祉サービス費の原則1割負担を課しており、各地で国を相手取って見直しを求める訴訟が起きた。民主党政権で、所得に応じた負担などを柱とする「障害者総合支援法」に改正、今年4月から施行される。移動支援などは、付則で「施行3年後の検討課題」と規定された。

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