改造公認車検 「コッシーの公認車検日記」

改造車公認登録業 、コッシーの公認車検日記。日常の業務の中でのエピソード、感じた事などを書いて行きたいと思ってます!

車両総重量1.1倍以下ルール 社外キャリパー・ローター改造車の車検 結論編

2017-10-09 01:52:12 | ブレーキ公認車検

★「車両総重量1.1倍以下ルール」★「車両重量1.1倍以下ルール」総がつかない方★社外キャリパー・ローター改造車の車検★ 結論編!!

(結論編ですのですごい長文で申し訳ありませんがきちんと説明するために最後までお付き合いください)

◆後編

◆お詫び
まず後編の前にこれまでの経緯を少しお話します。
私どもはこのままでは社外キャリパー・社外ローターの改造にある程度の制限がかかってしまい、業界が混乱しそうだと思い。
当社とで数か月にわたり調査・検討・交渉・対策してきました。
この社外キャリパー・ローターの車検問題ををどうやって一般の方にわかりやすく説明しようと考え、カスタマイズ文化が委縮しないように,、またアフターマーケット産業が後退しないように考えて。
新たな対策と少しのお目こぼしを模索していました。
9月に入り1か月を切ったので業界が混乱しないように、まず真実をお知らせしようとわかりやすいように「車両総重量1.1倍以下ルール」という言葉を作りました。
まだ9月前に打ち合わせしていたので、実際の細かい取扱いがどうなるか、既得権がどうなるか? 現状の継続検査の実態がどう変わるか、難しい審査事務規程間の関連性をどう説明するか?などなど調整が難しく。
また私どもの流石に継続車検まで踏み込まないだろうと甘く考え読み違えた部分もありました。

その結果、何百人という方から独立行政法人自動車総合技術機構や各検査部に問い合わせがいきその都度。

「4-20の話と社外キャリパー・ローターの適合性は規程的には全く関係ありません。社外キャリパー・ローターの適合性の判断は今まで通り何も変わりません」
という役所的な内容の回答がされたと思います。(全く間違いのない的確な回答です)

役所がこういった回答をすることはわかっていたので、配慮が足りず。
こうゆう回答が独り歩きして「車両総重量1.1倍以下ルール」は誤報、「社外キャリパー・ローター車検が通らない!馬鹿なこと言うな」「今までと何も変わらないじゃないか」などなど、ものすごい批判を浴びてしまいSNSで炎上。
これがいろいろな見解が飛び交ってしまいました。
私どもは合法的にチューニング・カスタマイズ文化を育てるために正しい情報を出すことを目的としてます。、
チューニング・カスタマイズ文化が委縮しないよう、社外キャリパーを今後どうやって合法的に変えることができるか、新たな対策と少しのお目こぼしを3か月にわたり模索していました。
今後とも合法的な改造を考え業界に貢献したいと思います。

◆ブレーキの改造の取り扱いに係る簡単な歴史

★平成7年11月21日以前、キャリパーやドラムからディスクに改造などすべて厳しく扱われて改造決裁が必要であった、また当時は運輸局決裁(車検場でなく関東なら関東運輸局にて改造決裁)
★平成7年11月22日、指定部品の制度ができて、キャリパー・ローターが指定部品になる(変更しても改造届け出がいらなくなった)
★平成8年(輸入車は11年)、制動装置の技術基準ができた。(指定部品の制度の後からできた)(技術基準の適合性を判断できるものは指定部品として届け出がいらなく交換できる)
★平成16年、日本の制動装置の技術基準の考え方が北米からヨーロッパ(協定規則)側に移り始めた(乗用車の細かいくくりが変わってきたのはこのためである)

◆平成29年10月1日運用の今回の4-20の規程を簡単に説明

4-20の規程全体の中のなかを簡単に説明(型式指定乗用車で重量が増える改造が行われた場合に対象になる)

4-20-(1) ①いわゆる「車両総重量1.1倍以下ルール」(制動装置に変更ない場合、車両総重量の1.1倍まではOK)

4-20-(1) ②いわゆる「車両重量1.1倍以下ルール」総がつかない方(燃漏れ、前突・側突・オフセットなどの衝突系に変更がなければ車両重量の1.1倍まではOK)

4-20-(2)今回は説明省略

◆解説編

★制動装置に変更がない場合は、解説の必要はないでしょう。規程読んだ通りです、車両総重量の1.1倍まではOK。

★制動装置の変更がある場合は?
前編では一般向きの内容なのでブレーキ改造車は「車両総重量1.1倍以下ルール」はルール対象外と答えました
正確には4-20-(1) ①のみが対象外。 4-20-(1) ②は対象。

要するに制動装置に変更がある場合でも、4-20全体的には重量が増えてなければ対象にならない。増えてれば対象です。
ただし4-20-(1) ①いわゆる「車両総重量1.1倍以下ルール」には関係ありません対象外(制動装置に変更があるので)
しかし4-20-(1) ②いわゆる「車両重量1.1倍以下ルール」総がつかない方は対象です(衝突系の技術基準なので、ブレーキが変わってもそちらがフリーになることはありません)

DIY labo では社外キャリパー・ローターが重要と考えそこに焦点をあてて解説したので、わかりづらくなってしまいました(ブレーキだけが要件の規程ではないので)。
ブレーキがかかわる①は対象外。②は衝突系の規定なので4-20規程全体で考えると対象内(ただし4-20-(1) ①だけ考えなくてよい)という意味です。
よって4-20全体で考えると対象、(わかりづらいですよね)

◆まずこれ以降の説明を理解するために、次の考えを整理してください

日本は法治国家なので、制動装置の構成部品(キャリパーらローター・マスターシリンダーなど)すべて自作・さらにエンジン・フレームすべて自作の車でも手順を踏めば合法に登録することができます。

つまりブレーキの改造など、自作のビレットキャリパーでも自作のローターでも、性能・技術基準を満たせばなんでも合法的に登録可能です。

そのうえでユーザーさん目線でブレーキ改造を見ると、おおむね3つのパターンに分かれます。

難易度低  ほぼコストをかけずに合法的に通検できる。
難易度中  そこそこのコストとそこそこの労力をかけて合法的に通検できる。
難易度高  膨大なコストと膨大な労力をかけて合法的に通検できる。

適合性の証明方法は無限にあり、自作自動車が登録できるのだから、日本の車検を委託されている独立行政法人自動車総合技術機構としては。
「社外ブレーキの改造ダメになるんですか?」
「社外ブレーキの改造規制するんですか?」
といった問い合わせには。
「我々としては、ユーザーさんのニーズを規制するわけではなく、改造そのものを規制することはありません」
という内容の回答しかありません(法治国家として自作の車だって認めてるのだから)。

まず社外キャリパー・ローターにかんして指定部品は何も関係なく改造フリーな部品という考えを一度頭から抜いてください。
最初の簡単な歴史を見てください、先に指定部品制度ができました。
そのあとにいろいろ規定が改正され変わりました。
指定部品とは保安基準適用年月日によって審査事務規程に照らし合わせて適合性に問題なければ、指定部品として届け出がいらず通検することができる部品のことです。

指定部品の適合性の判断例
(例 )タイヤのアルミホイールも指定部品ですよね。しかし規程に適合してなければ車検通らないでしょ、それと全く同じです。
なぜ社外キャリパー・ローターだげ何も確認しなくてOKなのでしょうか?ありえないでしょ(ブレーキは重要保安部品ですから使用過程車でもほとんどの部分で新車規程を適用されてますんで)。

使用過程車でも新車基準に立ち戻り確認する例
(例 )平成17年200系ハイエースの3ナンバー(乗用車)グランドキャビンの定員を減らすと。ブレーキの適合性の確認ができないので、ブレーキの改造などしてないのに車検が通らなくなります

つまり本来は規程に適合できれば社外キャリパー・ローターは指定部品として通検可能だが、ユーザーさん目線で見ると

現実的なコストで可能か?が 可能。車検通る。合法的に改造できるということで。
現実的なコストでできない場合が?車検通らない。違法。規制された。と感じるわけである。

◆社外キャリパー・ローターが変更されている車は車検通らない??そんなのあるわけないじゃん問題。

「今まで通りです」←今まで何も見られず通っていた意味ではありません。

今までの規程どうりという意味です。

上記説明をふまえて前編の通り何も担保なしでは車検通りません。(すべて規程通りです)

ただし技術基準の適合性が後退しないと判断できる担保がある場合

→ 車検通ります

ただし技術基準の適合性が判断できる担保がある場合
→ 車検通ります

ある程度の対策まではできましたが。
細かい対策に関してはSNS炎上により、細かく体系化できませんでした。H29.10.8現在やり切れませんでした。

◆社外キャリパー・ローターが変更されている車は元の車両総重量を超えられないのか??そんなのあるわけないじゃん問題。(みんなが思ってるこの問題の解説)

ふつう独立行政法人自動車総合技術機構に問い合わせをすると、4-20の話と、社外ブレーキが車検どうなるの?を問い合わせると。
「4-20の話と社外キャリパー・ローターの適合性は規程的には全く関係ありません。社外キャリパー・ローターの適合性の判断は今まで通り何も変わりません」と回答されます。
つまり関連する規程全体を把握していないと間違った解釈をしてしまうということです。

これまでの説明で4-20(1)①と、社外ブレーキは関係ないことはわかったと思いますが。
制動装置に変更のない型式指定乗用自動車の車両総重量の規制する概念が生まれたことにより4-20の規程ができました。、
しかし4-20(1)①の規程から制動装置に変更のある車は外れるといういうことを明文化された形になりました。
そうすると「じゃあ、ブレーキ変えたら重量増える改造無制限でしょ」ってゴネてくる人がいるでしょ。
結果としてもともとの乗用車の制動装置の規程をいままでどおりに曖昧に審査するわけにいかなくなりました。
4-20的に関係ないけど、結果的に、社外キャリパー・ローターの検査に関連します。
(本当はなんの担保もなく社外キャリパーなどをそのまま通検ダメでも、今まで見てなかったから、車検場忙しいし、現実的に無理でしょ、という理由で見て見ぬふり出来なくなる)

★社外キャリパー・ローターが変更されている車で元の車両総重量を超えていない場合は先に書いた難易度低(ほぼコストをかけずに合法的に通検できる)。

難易度低なので対応可能です。(合法的に出来ます)

★社外キャリパー・ローターが変更されている車で元の車両総重量を超えている場合は、ほぼ難易度中と高でしか制動装置の技術基準の適合性の判断ができません。

結果、社外キャリパー・ローターが変更されている車は諸元上の元の車両総重量を簡単には(現実的なコストでは)超えられない、という結果になります。
(難易度中・難易度高で制動装置の技術基準の適合性の判断できますのでかならずということではなく、あくまでも簡単にはです)

難易度中・高なので現実的に難しい。

以上が結論編になります。

◆対策編は現在調整中です

社外キャリパーメーカーさんと打ち合わせのうえ、今後尽力いたします。
最後まで見て頂きありがとうございました。






最新の画像もっと見る

コメントを投稿