検体検査の評価の充実について(概要)
厚生労働省保健局長発、地方厚生(支)局長・都道府県知事宛、3月5日付「平成22年度診療報酬改定について」、告示がだされました。
検体検査の評価の充実について
検体検査管理加算(Ⅳ)が新たに加わりました。
現行検体検査管理加算Ⅰ 40点
検体検査管理加算Ⅱ100点
検体検査管理加算Ⅲ300点 以上の3件については現行通り、新たに、
検体検査管理加算Ⅳ500点 が新設されました。
条件としては、検体検査に直接(常勤)かかわる、臨床検査技師10名以上(現行Ⅲでは4名以上)、これにより、大規模施設のみの適用となりそうです。
検体検査実施料の見直し
人手のかかる検査等の評価(医療技術評価分科会)
細菌培養同定検査など約20項目の点数が引き上げられ(見直し)ました。
外来迅速検体検査加算引き上げ
外来受診中に結果が判明し治療方針へ反映される迅速検査の評価として
外来迅速検体検査加算(5件まで)
5点 ⇒ 10点
その他、生化学的検体検査の「包括」については、かなり引き下げられました。
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