検体検査管理加算の問題点 (2)
検体検査管理加算(Ⅰ)
検体検査管理加算(Ⅰ)では、①の施設基準も削除しました。
削除した①の施設基準とは次の通りです。
① 臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が4名以上いること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営に携わるものをいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
というものです。
なぜ、この施設基準を削除したのでしょうか。
それは、ブランチラボであっても、加算(Ⅰ)を認めることにしたからです。
なぜでしょうか?
それは、ブランチラボとは、請負業務である以上、委託した病院側が、請負業者に対して、すなわち、ブランチラボに対して、法律上、指揮や命令ができないことになっているため、病院側の医師が、管理・運営に携わることは、違法な行為、すなわち「偽装の請負」に当たるからです。
ブランチラボに対して、病院側が指揮・命令・管理・運営権を行使することは、労働者派遣法に違反するからです。
しかし、200ヶ所以上のブランチラボを実際に見て回った限り、この種の違反行為は、大なり小なり少なくないのが実態でした。
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