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検体検査管理加算の改定について

2008-04-22 14:08:42 | 医学検査の下請け問題

Photo_2    検体検査管理加算の問題点

     検体検査管理加算(Ⅰ)

 旧行での、イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40点は、変わらず、改定により、加算可能な条件として、次に掲げる ③~⑥となり、①と②が削除されました。

 ② 院内検査に用いる検査機器及び試薬の全てが受託業者から提供されていないこと。

 この条項が、今回の改定で、削除されたことにより、ブランチラボ・FMSであっても、加算が認められるとしたものです。

 さらに以下の条件が付帯しているのは、旧行と同様です。

 ③ 次に掲げる緊急検査が当該保健医療機関内で常時実施できる体制にあること。

 (ア) 血液学的検査のうち末梢血液一般検査、 (イ) 生化学学的検査、 (ウ) 免疫学的検査、 (エ)微生物学的検査。 *[(エ)の微生物学的検査が、新たに加えられた] 

 ④ 定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。

 ⑤ 外部の精度管理事業に参加していること。

 ⑥ 臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。

 問題の第一は、請負業務の下における、⑥項の「適正化に関する委員会」の在り方です。

  第4回 臨床検査問題全国学習交流集会(於;伊東市)で、「偽装請負」ではないか、との討論が交わされました。 


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