🌸「経済安保」新法案の危険な中身2
⛳内閣が個人情報を秘密裏に集積
☆適性評価は行政機関の長が実施する
*その実施の前提となる「適性評価調査」は
*内閣総理大臣に対し、必要な資料を添え
*適性評価調査を行うよう求めるものとすると規定している
☆内閣総理大臣はその求めに応じ
*適性評価調査を行うよう求めるものとすると規定している
☆内閣総理大臣はその求めに応じ
*当該評価対象者について適性評価調査を行ない
*当該評価対象者が重要経済安保情報を漏らすおそれに意見を付して
*その結果を当該行政機関の長に通知するものとすると規定
☆”秘密”を扱う者に対する「調査」は内閣総理大臣が行ない
☆”秘密”を扱う者に対する「調査」は内閣総理大臣が行ない
*その調査に基づき行政機関の長が「評価」を実施する仕組みである
*重要経済安保情報を取り扱うのに適した人物か否かを
*実質的に内閣総理大臣が決定することとしている
☆適性評価調査を通じて、国家管理が強められることは明らかである
*調査の実務は、具体的に誰が行なうのか
*調査の実務は、具体的に誰が行なうのか
⛳「経済安保」の「適正評価」の実態
☆特定秘密保護法下での適性評価に関する内閣官房の報告書
*政府全体の適性評価の実施件数は24機関、約2万3千件
*件数が最も多かったのは防衛省、次いで警察庁、防衛装備庁等
☆どのような業種が適合事業者となっているか明らかにされていない
☆特定秘密は、国家的色彩が強い
☆特定秘密は、国家的色彩が強い
*民間人である適合事業者が結構多く存在する
☆経済情報秘密保護法案
*「評価対象者及び内閣総理大臣に通知するものとする」とし
*内閣総理大臣への通知を義務づけている
⛳「経済安保」「世界平和」の役には立たない
☆経済情報秘密保護法の必要性の政府の説明
⛳「経済安保」「世界平和」の役には立たない
☆経済情報秘密保護法の必要性の政府の説明
*情報保全の強化は、安全保障の経済・技術分野への広がりから
*同盟国・同志国との間でさらに必要となるとの説明
☆仮想敵国を想定し
☆仮想敵国を想定し
*その包囲網を形成しつつある自公政権の下では
*情報保全の強化とは”敵国対策″にほかならない
☆特定秘密は、法人の関与を想定していないので、法人処罰規定はない
☆経済情報秘密保護法案では、法人処罰規定も設けられている
*政府は法案、二極化した世界での、西側陣営の関係強化にすぎない
*政府は法案、二極化した世界での、西側陣営の関係強化にすぎない
☆真にグローバルな世界の平和には何ら寄与しないことは明らか
(敬称略)
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⛳出典、『紙の爆弾』
「経済安保」「法人の罰則」「仮想敵国」
(ネットより画像引用)
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