はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

その23~お給料のお約束

2009-08-14 | ものしり働きかた
 お仕事が見つかり、まちにまったお給料日。
そう、お給料って毎日もらえるとは限りません。では、いつもらう?
 雇い人は ①月1回以上 ②一定期間 で払うことにホウリツではなってます。

 じゃあ、待ってるあいだはタダ働き?いえいえ、そんなことありません。
必要なときには働いたぶんをそのつど払ってもらえます(非常時払)。
ということは、すでに働いた分はマルマル僕のものですからピンハネ厳禁!
 雇い人は ③直接 ④全額 払わなければなりません。

 逆に働いていない分を借金のカタとして、無理やり働かせるのは×
だってまだお給料がないんですから(前借金・強制労働の禁止)。

 やっともらったお給料。
ところが帰ってきてフタを開けたら
仕事で作ってたり売ってたりしたモノだとガッカリですよね。
オウチでも売らなきゃいけないの?
 お給料は ⑤「通貨」 で払わなければなりません。
(以上、丸数字は「賃金支払5原則」)
コメント
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