はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

もらえません(国民年金 保険料未納・受給資格期間)

2010-01-26 | よもやまばなし社会保険
国民年金納付率4~10月は58% 収納対策進まず
(東京朝日新潟2010年1月15日7面)

 “消えた年金”は納めたはず、が消えたもの。
ところが記事のハナシはそもそも納めてないわけですから、
ほったらかしにしておくとその期間の分はもらえません
そんなヒトが半分近くいるわけです。

旧社保庁370人不正受理
(東京朝日(新潟)2010年1月19日3面)

 「またか」と思うかもしれませんがと「受理」というコトバに注意。
ホウリツではほったらかしの分は2年以内に納めない
納めることすらできなくなります。
それを2年が過ぎてから受け取ったというもの。これも不正

 でも前の記事のことを考えるとその気持ち、
わからなくもありません。そこで・・・

未納の国民年金保険料 事後納付10年に延長
(東京朝日(新潟)2010年1月13日7面)

という方針が打ち出されました。

 今でも免除の手続きをしていれば、
10年以内ならあらためて納めることができます(追納)。
この「10年」に合わせようというもの。

 ではチョコっとでも納めておけば
将来年金がチョコっとはもらえるのでしょうか?
答えは×
最低25年(原則)納めるか、免除の手続きをしていなければ
ビタ一文もらえません!
そう、「24年11か月」でもアウト
(もしこういった記録が出てきた場合、
どこかに1か月分の“消えた“期間がないかを探すのも社労士のもお仕事)

年金加入期間の短縮検討 無年金救済 首相「25年は長すぎ」
(東京日経(新潟)2010年1月23日1面)

 消えた年金で無年金になるかもしれないヒトが3万人と推計されるなか、
(「無年金1割超受給資格あり 社保庁調査」(東京朝日2009年7月2日34面))
年金加入期間(受給資格期間)が25年なくて無年金になりそうなヒトは
記事によると118万人とのこと。

 未納が引きおこす問題のほうがジツは深刻で、
“消えた年金”騒動はこの事実から目をそらすための陰謀(いんぼう)だ、
と穿(うが)った見方をするヒトもいるくらい。

 払った分はキッチリもらうと考えるか(積立方式)、
それとも払った分はまずは今もらうヒトへと考えるのか(賦課方式←いまの日本の方式)。
基礎年金の半分は税金で賄(まかな)われていることもお忘れなく。
(なので免除しておけば、その期間分の半分は将来保障されます!)  
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介護のお給料(介護職員処遇改善交付金)

2010-01-17 | よもやまばなし働き方
 くり返しになりますが、スズキは「勤務」社労士です。
まだチカラもおカネもないため、勤め先でひたすら勉強の身。
その成果もあってか(?)、先日「福祉住環境コーディネーター
というものになりました。

 この資格、2級以上で介護保険をつかって住まいを直すとき、
その理由を書くこと請負うことができます。
たとえばこんな記事の場合に。

車いすでも快適な家に ケアのかたち6
(東京朝日(新潟)2010年1月7日23面)

 ただ実際に手続きできるのはケアマネージャーの方。
(コーディネーターは「理由書」を書くことだけできる)
介護のセカイはそれだけ専門性の高いお仕事なのです。

 そんなセカイでの人手不足は深刻。
働くヒトのお給料を少しでも上げてミリョク的なお仕事にしようと、
多くの方がガンバッてます。

介護労働の給与 社保料免除で手取り増やせ
(東京朝日(新潟)2010年1月8日13面)

 記事はそのための提案のひとつ。
前半ではクニが行っている「介護職員処遇改善交付金
(←社労士も手続きにかかわる交付金のひとつです)
の使い勝手のわるさを解説。

 で、タイトルの提案(社会保険料の免除)がつづくのですが、
最初に読んだとき、スズキは?でした。
社会保険料には「介護保険料」も含まれるわけで、
お給料のモトにもなってる「介護」のお仕事をしてるヒトの分をナシにするって、
なんかヘンじゃない?

 で、おとなりの研究室の専門のセンセイに質問!
ご自身も介護事業所の「経営」にかかわっておられることから、
とても親切に教えてくださいました!

「交付金」を使ってお給料を上げる
 →社会保険料の計算で使う「標準報酬(月)額」が上がる
  →社会保険料が上がることも!
 
 社会保険料は働くヒトと雇うヒトで半分っこ
メンドウな手続きをして「交付金」をもらっても、
手取りは減るは、持ち出しが多くなるは、
ということも起こりえるわけです。

 「交付金」で社会保険料を払うぐらいなら、
いっそのこと社会保険料そのものを棒引きに、
ってことのようです。

 もっともセンセイによると、これは「かなり極論
「お給料じゃないカタチ(=社会保険料の対象にならない
 で渡したいのがホンネだけど…」

 これ、社労士なら当然知ってなきゃいけない知識。
まだまだ勉強不足を痛感した記事でした…。
※「開業社会保険労務士専門誌SR第16号
(月刊「ビジネスガイド」別冊12月号No.695)46-53頁にも関連記事あり
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ハケンの覇権(緊急雇用創出事業)

2010-01-11 | よもやまばなし働き方
続き

 失業手当は次のお仕事をさがすための生活資金。
そんなカレも、失業手当を長くもらうことよりは、
次のお仕事を始めることが優先のよう。

 そんな折、地元の緊急雇用対策でできた、
とある団体のお仕事が「とりあえず」決まったとのこと。

 「じゃあ、失業手当、もらい損ねちゃったね」
と冗談のつもりできくと、
「いや、いったんもらえなくなるだけだよ」

 ??? そうなんです、
「対策」のもとになってるクニの緊急雇用創出事業で創られるお仕事は
緊急”ゆえに短期間のものばかり。

国の雇用創出事業 
 「キャリア磨けぬ」「一時的なつなぎ」 利用者から不満の声

(名古屋朝日(岐阜)2009年12月31日22面)

 失業手当がもらえる期間より短いものが多いので、
お給料をもらえる間、お給料の方が多かったら手当は支給されず
(基本手当の減額もしくは不支給)、
期間内なら繰り越されることに。
(=終わってから仕事がなかったら引き続きもらえる
なんだ、スズキが失業手当をもらってたときもそうだったじゃないか。
 
 ところが、そのお仕事も始められるかどうかまだ?なんだとか。
なんでも「保証人」がいるとのこと。
カレ、イロイロな事情があって、保証人が見つけられないでいるらしい。
しかもそう聞かされたのは決まってから。後出しジャンケンされても…。

 ならボクが、と言ってはみたものの、
スズキの住所は遠く離れたニイガタ。
ムコウが求める「保証」にはならないはず。
そもそもそういったことがムズカシイからこそ“緊急”なのじゃないの?

求職1年「全部アウト」 ルポにっぽん
(名古屋朝日 2009年12月27日1面)

と比べたらまだマシなのかもしれませんが、
小手先の継ぎはぎでは
ホコロビも多いことが明らかになったのが去年のハナシ。

 何のために働くの?働くことだけが人生なの?
「負け組」とカンタンに片付けることだけは、
今年中にもう終わりにしましょう。

(後日談:その友だち、「保証人」が無事見つかり、お仕事を始めました!
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ハケンの覇権(労働者派遣法/雇用保険特定理由離職者)

2010-01-10 | よもやまばなし働き方
 お正月はムカシからの友だちに会う良い機会。
学生時代をすごしたカンサイにて。

 そのなかにはハケンではたらく友だちも。
「登録型」のハケンとして、しかも派遣期間に制限のない
専門的26業務」の区分(第8号:ファイリングの業務)
で長年ガンバってきたカレも、昨年いわゆる「派遣切り」(正確には期間満了

登録型派遣禁止 段階的に 労政審答申 事務・サービス業想定
(大阪朝日 2009年12月29日5面)…①

派遣法改正案提出へ 
 労働側「常用型」の定義に疑問 経営側中小「急な受注できぬ」
 」 
(東京朝日(新潟)2010年1月8日6面)…②

 これまではホウリツも後押ししてきたハケンも、再び制限の方向へ。
記事はその制限の内容について、
ハケンは「常用型」(ハケン会社の正社員として派遣される契約)のみとし、
登録型」(必要に応じてスポットで派遣される契約)を原則禁止
とする答申について(①)、
しかしスズキの友だちのような
専門的業務」は例外となる案はいかがなもの?という内容(②)。

 失業中のカレは幸いにも失業手当がもらえるそう。
どのくらい?とたずねると半年以上とのこと。
おそらく「特定理由離職者」として
普通(90日~150日)よりも長くもらえるのでしょう。

 しかしこれはまだマシなほう。
コマ切れ”の契約にさせられて、
失業保険にすら入ることができないままやめさせられるヒトもいます。

雇用保険 加入拡大へ 非正規255万人対象
(名古屋朝日 2009年12月10日1面)

 記事によると、
失業保険に入るハードルを下げる(働く見込み6月→1月)一方で、
クニのおサイフのパンクを避けるために、
短い期間の加入(パートの場合:6月未満
ではもらえない仕組みには手をつけない、とのこと。
“コマ切れ”でも繰り返せば、失業手当をもらえる道が開ける
ということのようです。

続く
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またまた消えた?!(日本年金機構)

2010-01-01 | よもやまばなし社会保険
 昨年末、スズキの母親のもとに「ねんきん定期便」がとどいたとのこと。
で、その記録をみながら「裁定請求」のハナシが。
そう、メデタク還暦をむかえたのです。

 12月が誕生月の母が、年金をもらう手続きができるのは誕生日以降
「ねんきん定期便」は将来のおおよその年金額をおしらせし、
おかしなところがあれば返信するもので、もらう手続きとはベツモノ
が、おなじ時期なのでおなじ手続きと早とちりしてしまうかも。

 「ねんきん定期便」は、

 35歳、45歳、58歳の誕生月

 計回、詳細なものとどくことになってるんですが、
今年度(200年度)にかぎって、すべての方に詳細なものがとどきます。
※ブログ「社会保障のブログ 労働、社会問題
今回来たねんきん定期便はとっておきましょう ”を参照
 (↑ご指摘ありがとうございます)

 なので、60歳の方にもとどくんです。
ちなみにスズキの初めての定期便は昨年のはずでしたが、
早生まれ”のため今年とどくはず。

 母にとってもうひとつややこしいのが、誕生日が月末だったこと。
昨年末、社会保険事務所はすでに閉まってました。
で、年明けに年金をもらう手続きのためいってみると社会保険事務所がない
年明け早々、またまた消えた年金?!

記録回復に重点 年金機構が目標 来年1月発足
(東京朝日(新潟)2009年12月22日6面)

 今年から社会保険庁は「日本年金機構」に、
社会保険事務所は「年金事務所」にうまれかわりました。
なぜそうなったかは、ご存知のとおり。
年金問題がさわがれる前から、
クニの仕事として本来厚生労働省がおこなうべきことを、
「外局」としての社会保険庁に丸投げしてクニは責任のがれをしてきた、
といった声もありました。

 だからこそ、今回はカンバンの架けかえだけではゆるされません。

年金相談 待たせません 機構発足へ接客10か条
(東京朝日(新潟)2009年12月18日7面)

 社会保険事務所とは別に置かれてきた「年金相談センター」は、
各地の社労士会が受託する「街角の年金相談センター」に生まれかわりました!

 年金のご相談はお近くの社労士に!本年もよろしくお願いいたします。
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