はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

つながり(公の職務/臨時の必要)

2011-03-18 | よもやまばなし働き方
 1週間前の今日は職場の出張(社会福祉士を養成する教員向け講習
で広島に滞在中。講師より「震度7」の一報を聞き、
16年前の阪神大震災(当時は京都で学生生活中)を思い出しました。

 取り急ぎ新潟へ戻ろうとするも新幹線は大阪止。
かつての大震災とは違う津波(とその後の原発事故)の報に、
素人ではとても手に負えない事態だと感じました。

即応予備自衛官 初の招集命令へ
(東京朝日(夕刊)2011年3月14日7面)

 現地では必死の救援活動、労働基準法第7条では
公の職務に就くために職場を離れることを求めたとき、社長さんは拒んではならない
としています。
 ただし記事にある予備自衛官の(防衛)召集は、公の職務として認められない
とされています(昭和63年3月14日基発第150号:非常勤の消防団員も)。
 それでも当たり前のことですが、拒まなければならないではないので、
柔軟な対応が求められるところ。


 これら現地で不眠不休の支援に携わる方々、臨時の必要で時間外労働が可能(33条1項)。
といっても人間のカラダ、無制限は危険ですので、
事前の申請や事後のの縛りがあります。


 関連する「通達」(計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
がこの度厚生労働省から出されました。
 今回の地震に伴う計画停電、新潟でも実施予定。
その時間帯に社長さんがお仕事を準備できなくても
お給料の保障(休業手当26条)はしなくてもよいというもの。
 ただこれも、在宅就業を認めるなど復興支援につながるような
柔軟な対応が求められるでしょう。


 今出来ることは何か?皆さんお考えでしょうが、
新潟では節電と計画停電への協力を通じて、
離れていても(電)を通じた“つながり”を保ちたいものです。

保険料全額免除へ 国民年金家屋倒壊などで
(東京毎日(新潟)2011年3月15日5面)→関連リンク日本ねんきん機構
※その他、保険証がなくても受診できる、被災の自己負担免除などの措置が発表されています
→関連リンク(協会けんぽ)(厚生労働省
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なぜ?(厚生年金基金/国民年金「運用3号」)

2011-03-03 | よもやまばなし社会保険
 今回は年金相談の窓口へ。
退職間近の方々、まさに生活がかかっているため、
どんなご相談があるのかドキドキ
さっそく年金加入記録を拝見、カッコ書きで(厚生年金基金)の文字。

 厚生年金基金から年金をもらうためには厚生年金とは別の手続が必要、
ところがご自身が入っていたこともご存知でなく、さっそくご案内。
ちょっとはお役に立てたようです。

51厚年基金 積み立て不足 70万人減額の恐れ
(東京朝日(新潟)2011年2月28日1面)

 「厚生年金基金は厚生年金の上乗せです」
と相談ではカンタンに説明するのですが、実際の仕組みはフクザツ
(先日参加の勉強会(新潟年金研究会)でも無いアタマをひねりました)

 基金では上乗せで無いおカネ(=クニが扱うおカネ:代行部分)の一部も預かっています。
このおカネも基金で独自にヤリクリできるので、うまくいったらおカネが増えることも。
でも失敗したらホントの上乗せ部分の失敗は許せる??としても、
そうでない部分が減ってしまったら健康保険同様“公平性”が保てなくなります。
そうなったらクニは税金で穴埋め???

主婦年金救済、一時停止へ 批判受け厚労相が表明
(東京朝日(新潟)2011年2月25日6面)

 その“公平性”にがついたのがこの記事。
主婦(厚生年金に入っている方の配偶者)の多くあてはまる国民年金第3号被保険者
この方々は保険料を払う必要がありません
ところがそのお相手が退職してしまうと、そのおトクもなくなります。
が、手続を忘れていると保険料は未納扱い、そんなことがず~と続くと??

 そんな怖いことを助けるために始まったのが「運用3号」という仕組み。
要は3号のまま=保険料を払う必要が無い(時効前の2年分は支払必要)とすることで、
払うヒトも受け取るヒトもスッキリわかりやすくしましょう、というもの。
でもシッカリ手続してマジメに払ったヒトからすると、なぜ???ということに

 なぜ手続しなかったと考えるか、
それともなぜ手続できなかった??と考えるか、
年金相談を受ける自分にとっても大問題です!!!

届け出漏れ後も加入扱い 保険料の全額後払い容認  主婦年金救済の法改正案
(東京朝日(新潟)2011年3月3日1面)
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