はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

立ち返れば今(パートタイム労働法/国民健康保険料滞納)

2011-09-30 | よもやまばなし社会保険
 今週は“損害賠償”についての社労士会の必須研修。
先日の被災者向けの無料相談会(相談参加は2回目)や
届いたばかり“社労士賠償責任保険”の更新書類のこともあり、
社労士が訴えられたらどうする?の対策かと早合点。

 しかし実際は弁護士先生による、
“お仕事を巡ってヒトはなぜ訴えるのか/訴えられるのか”
という考え方の講義。
モノには順序あり、同じことを労使両方の立場から考える、
社労士もまた、原点に立ち返らねば。

非正社員38.7% 厚労省調査 昨年、最高を更新
(東京朝日(新潟)2011年8月30日9面)

 立ち返れば社労士を目指したあの頃、自分自身も非正社員。
扱いはまさに“紙切れ一枚”、あれやこれやと仕事に手を出すことしばし。
今回の調査では割合の減った派遣ではなく、契約や嘱託が多かったものの、
個人事業主扱いの“業務委託契約”のときも。
こうなると“労働者”としての扱いも??

正規並みパート 処遇改善を狙う 厚労省研究会報告書
(東京朝日(新潟)2011年9月16日5面)

 正社員と同じ働きでもパートというヒト(=通常の労働者と同視すべき短時間労働者
は、お給料や仕事の扱いで正社員との差別は×(パートタイム労働法8条)。
ただそれを認めるための要件が多いのでハードルを下げよう、ということのよう。
これ、働くヒトだけに留まらないことなのかも。

厚生年金 パートに適用なら 年金総額、増える試算
(東京朝日(新潟)2011年9月22日3面)

 賃金や保険料など、雇うヒトの負担が増えるハナシ。
さてどこまで立ち返れば良い?

国保滞納 差し押さえ5倍 37市区4年で 強制徴収が加速
(東京朝日(新潟)2011年8月29日1面)

 自営業者のための国保も今や3分の1派遣パート
(国保新聞2011年3月20日記事:
国保の被用者35.2%に 「無職+非正規」で3/4 21年度実態調査」)

 カイシャで働きながらも社会保険はすべて自己負担。
保険料を負担しないことが、カイシャ経営の身軽さになっているとするならば…。
社労士会の最低賃金総合相談支援センターも、社労士に出来る立ち返りのひとつかと自問自答。


 こんな本も…
国民皆保険が危ない』(山岡淳一郎著)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

眼差し(年金相談センター/社会保障審議会)

2011-09-10 | よもやまばなし社会保険
 職場がお盆休みの日、社労士会も運営にかかわる「街角の年金相談センター」へ。
ご近所なのに初めての訪問、しかも今回は相談する側として。
というのもかつて仕事がなかった期間全額免除していたことがあったからです。

 窓口には先輩の社労士の方、登録した「ねんきんネット」で確認してはいたのですが、
追納期間や追納額をウインドウマシンから即座にお知らせ。
支えあいの年金制度、機械の画面も確実ですが、
相談するヒトのを見て話せることも安心のもとですね。

国民年金後払い10年 可決
(東京朝日(新潟)2011年8月4日3面)

 追納10年まで。何も手続していない未納の場合は2年
未納の場合も追納と同じように払えるようにすることで、
少しでも年金につながるようを向けてもらおう、
というのが今回の改正(ただし3年限)。

不明高齢者問題 929人の年金停止
(東京朝日(新潟)2011年8月6日5面)

 お亡くなりになるまで受け取ることのできる年金、
そのモトは追納を含め、今支払われる保険料。
生きている方々が見つめ続けることで成り立っているのです(賦課方式)。
もしご本人以外が受取っているならば支えあいになりません

年金議論やっと開始 年内に改革案提示へ
(東京朝日(新潟)2011年8月27日5面)

 しかし保険料の支払にしても、年金の受取りにしても、
みんなが支えあいに参加していない、できない状況があることもまた事実。
記事によると、2年ぶりに再開された社会保障審議会年金部会の議論の焦点は、
無年金・低年金対策とのこと。

 最新の厚生労働白書によると、
「国民の政府に対する要望」の第1位は「医療・年金等の社会保障の整備」。
みんな年金での支えあいを見つめています(←報道資料)。

労災請求1500件 予測の半分 震災3県の遺族らから
(東京朝日(新潟)2011年8月17日4面)

 それでもなかなか知れ渡っていない、労災保険の遺族年金
知っていても遺族になることにが向けられない方を含め、
あらためて支えあいの意味を振り返り注することしばし。

 社労士会の年金研修では障害年金専門の社労士の方から、
精神障害の認定基準の改正(発達障害の追加など)を通じて年金手続が、
ご本人だけではなくご家族の方の一生にもかかわることの難しさを学んだり、
職場では社会福祉士の年金関連の模擬試験の問題づくりなど、
ここのところ年金からが離せないスズキです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする