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雇保法19-4-E

2019-01-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-4-E」です。


【 問 題 】

高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の
算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の
受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高年齢受給資格者の賃金日額が30歳未満の受給資格者に係る賃金
日額の上限額を超えるときは、その額を賃金日額とします。


 正しい。
 

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