今日の過去問は「徴収法<労災>H27-10-B」です。
【 問 題 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合
の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受ける
ためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である
場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした
場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、
請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。
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【 解 説 】
下請負事業の分離の対象となる事業は、事業規模が大きいものです。
具体的には、「概算保険料に相当する額が160万円以上、又は、請負
金額が1億8,000万円以上」であることとされています。
なお、下請負事業の分離の対象となる事業は、有期事業の一括の対象
とならない規模です。有期事業の一括の対象となるのは、「概算保険料
に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満」
なので、これに該当していないものが下請負事業の分離の対象となり
ます。
誤り。
【 問 題 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合
の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受ける
ためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である
場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした
場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、
請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。
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【 解 説 】
下請負事業の分離の対象となる事業は、事業規模が大きいものです。
具体的には、「概算保険料に相当する額が160万円以上、又は、請負
金額が1億8,000万円以上」であることとされています。
なお、下請負事業の分離の対象となる事業は、有期事業の一括の対象
とならない規模です。有期事業の一括の対象となるのは、「概算保険料
に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満」
なので、これに該当していないものが下請負事業の分離の対象となり
ます。
誤り。