厚生労働省は、「障害者雇用促進法の一部を改正する法律案要綱」について、
労働政策審議会に諮問しました。
この諮問に対して、
「厚生労働省案は、妥当と認める」
という答申が行われました。
厚生労働省は、これを受けて法律案を作成し、今通常国会に提出するようです。
この改正案には
雇用義務等に関する規定における労働者数及び障害者雇用率の算定に当たって、
短時間労働者は、その1人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当
するものとみなすこと。
当分の間、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給等に関する規定を
適用しないものとする暫定措置の対象範囲は、その雇用する労働者の数が常時200
人以下である事業主とすること。
などが盛り込まれています。
なお、施行日は
平成21年4月1日とされています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0204-2.html
労働政策審議会に諮問しました。
この諮問に対して、
「厚生労働省案は、妥当と認める」
という答申が行われました。
厚生労働省は、これを受けて法律案を作成し、今通常国会に提出するようです。
この改正案には
雇用義務等に関する規定における労働者数及び障害者雇用率の算定に当たって、
短時間労働者は、その1人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当
するものとみなすこと。
当分の間、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給等に関する規定を
適用しないものとする暫定措置の対象範囲は、その雇用する労働者の数が常時200
人以下である事業主とすること。
などが盛り込まれています。
なお、施行日は
平成21年4月1日とされています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0204-2.html