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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

546号

2014-04-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成26年度社会保険労務士試験について

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第46回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成26年4月14日(月)から平成26年5月31日(土)までです。

そこで、受験申込をする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めて下さい。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付がモバイルレジではできないとか。
知らないで、使ってしまうと、
受験できなくなってしまうなんてこともありますので。


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└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 国民年金法    講師:加藤光大
   15:15~16:45 厚生年金保険法  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「法改正の勉強会」を選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 平成26年度社会保険労務士試験について
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平成26年度社会保険労務士試験の試験日は、
8月24日(日)になりました。

試験時間は、昨年度と同じです


具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

択一式試験  9:00    9:30      13:00

選択式試験  14:00    14:30      15:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成26年4月11日(金)現在施行のものとなります。


合格者の発表は、平成26年11月7日(金)になります。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf


それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
その中に、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を
特定したときは失格となります。
という記載があります。
そのほかにも、注意事項、いろいろとありますので、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P261)。


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中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小
企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を
確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に
寄与することを目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働
大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を
対象とする「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済
制度として、建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2013(平成25)年3月末現在、加入労働者は約624万5千人であり、2012
(平成24)年度の退職金支給件数は約35万件、退職金支給金額は約4,352億円
となっている。


☆☆======================================================☆☆


「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。

中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。

過去の出題は、「一般の中小企業退職金共済制度」に関するものですから、
白書に記載されている「特定業種退職金共済制度」は参考程度にしておけば、
十分でしょう。

で、中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく制度で、
この法律、ちょこちょこと、細かい部分が改正されます。
ただ、
その改正点が狙われるということは、出題傾向からありません。

ですから、まずは、過去に出題された箇所など、
たとえば、
原則として、すべての従業員について、退職金共済契約を締結するとか、
掛金月額の変更ができるかどうかとか、
退職金の分割払ができる場合とか
をしっかりと確認しておくのがよいでしょう。

ちなみに、

厚生年金基金が解散した場合の残余財産については、一時金として分配する
ほか、平成25年改正法を踏まえ、企業年金連合会への移換をはじめとして、
確定給付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済への移換を行うことも
可能となっている。

これは、厚生年金基金の改正に関する通知からの抜粋です。
平成26年度以降、厚生年金基金の新設が認められなくなるなど、
厚生年金基金に関して大きな改正が行われています。

で、厚生年金基金の解散に関連して、中小企業退職金共済への移換を行うという
ことがあり、もしかしたら、この関連で、中小企業退職金共済制度に関する
出題があるかもしれません?


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問1-E「資格喪失後の出産育児一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く)を有し、資格喪失後6か月以内
に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により
被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児
一時金のいずれかを受給することとなる。


☆☆======================================================☆☆


「資格喪失後の出産育児一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-4-A 】

1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者と
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給
するかは、請求者が選択することができる。


【 15-8-C[改題]】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める額が支給
される。


【 13-6-B[改題]】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。


☆☆======================================================☆☆

資格喪失後の出産に係る給付に関する出題です。

まず、答えですが、
【 25-1-E 】:正しい。
【 18-4-A 】:正しい。
【 15-8-C[改題]】:誤り。
被保険者の資格喪失後には、被扶養者の出産について、保険給付は行われません。

【 13-6-B[改題]】:誤り。これは、もともと正しい出題でした。
ただ、その後、改正で、資格喪失後の出産については、出産手当金を支給しない
こととしたので、現在は誤りです。


ところで、資格喪失後の給付についてですが、
【 15-8-C[改題]】と【 13-6-B[改題]】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
【 25-1-E 】では、「引き続き1年以上の被保険者期間・・・を有し」
としています。

これに対して、【 18-4-A 】では、
単に「1年以上被保険者であった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか、記載がないんですよね。
さらに、【 25-1-E 】にある「任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く」という記載もありません。
正しい出題なのですが、厳密に考えると、「正しいのかな?」
となってしまいそうです。
この問題の場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので、正しいとされています。

【 18-4-A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんです。

この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者」
という記載があり、これについて、
『106条において「1年以上被保険者であった者」という』と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよ。

とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
任意継続被保険者や共済組合の組合員である期間を含むかどうかを論点にする
ってこともあり得ます。
ですから、何を論点にしているのか、
まずは、ここをしっかり見極められるようにしましょう。

そうそう、
資格喪失後の出産育児一時金と家族出産一時金、どちらの支給対象にもなる場合、
どちらかが法的に優先されたりすることはありません。
本人の選択によりいずれか一方が支給されることになります。
この点も、ちゃんと押さえておきましょう。


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              加藤 光大
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