今日の過去問は「健保法H25-1-A」です。
【 問 題 】
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、
月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、
就業規則、給与規程等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤
日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
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【 解 説 】
標準報酬月額の定時決定は、4月、5月、6月の報酬を基礎として
行われますが、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で
定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を
除いて算定します。
この支払基礎日数の算定については、原則として次のいずれかによる
こととされています。
1) 月給者については、各月の暦日数によること
2) 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、
就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤
日数を控除した日数によること
3) 日給者については、各月の出勤日数によること
正しい。
【 問 題 】
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、
月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、
就業規則、給与規程等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤
日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
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【 解 説 】
標準報酬月額の定時決定は、4月、5月、6月の報酬を基礎として
行われますが、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で
定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を
除いて算定します。
この支払基礎日数の算定については、原則として次のいずれかによる
こととされています。
1) 月給者については、各月の暦日数によること
2) 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、
就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤
日数を控除した日数によること
3) 日給者については、各月の出勤日数によること
正しい。