今日の過去問は「国年法H28-1-イ」です。
【 問 題 】
第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、
これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民
年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。
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【 解 説 】
保険料免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月の
ときは、翌々年の4月)までに追納する場合には、加算は行われま
せんが、その後に追納する場合は加算が行われます。
設問では、保険料免除を受けたのが平成25年3月なので、その翌々
年の4月である「平成27年4月」までに追納する場合には加算額
の加算は行われません。
平成28年4月だと、そこからさらに1年後になるので、追納する
ときは、加算が行われます。
誤り。