K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成30年労働組合基礎調査の概況

2019-01-01 05:00:01 | 労働経済情報


先日、厚生労働省が「平成30年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。

平成30年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.0%
 (前年より0.1ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.6%(前年より0.1ポイント上昇)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.1%(前年より0.2ポイント上昇)
となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。


☆☆======================================================☆☆


【 20-1-B 】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。


【 18-3-E 】

基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。


【 15-3-E 】

厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、

平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示しています。

ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。

少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。


前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。


「平成30年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/18/index.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法25-2-オ

2019-01-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-2-オ」です。


【 問 題 】

受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、
当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受け
ようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する
受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
に添えて提出しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給資格者が、受給期間内に就職し、再び離職した場合、当該再離職
について新たに受給資格を得ることができなかったときは、前の受給
資格に係る受給期間内において、当該受給資格に基づく残りの基本
手当を受給することができます。
この場合、受給資格者証に添えるのは、必ずしも離職票である必要は
なく、資格喪失確認通知書でも構いません。


 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする