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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ
2 平成25年労働組合基礎調査の概況
3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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└■ 2 平成25年労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が
「平成25年労働組合基礎調査の概況」
を公表しました。
平成25年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.7%
(前年より0.2ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.6%(前年と同水準)
● パートタイム労働者の推定組織率は6.5%(前年より0.2ポイント上昇)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
☆☆======================================================☆☆
【 20‐1‐B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
☆☆======================================================☆☆
いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。
ここでは、
【 20‐1‐B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、その前にも、出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。
少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。
【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「平成25年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/13/index.html
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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。
変形労働時間制を採用している企業割合は51.1%(前年51.3%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:72.6%
300~999人:64.0%
100~299人:54.0%
30~99人 :48.6%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :32.3%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :16.6%
「フレックスタイム制」 :5.0%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【24-5-C】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。
【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。
ちなみに、平成25年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:20.9%
300~999人:30.4%
100~299人:33.3%
30~ 99人:32.5%
となっており、最も採用割合が高いのは「100~299人」規模なので、
「企業規模が小さくなるほど採用割合が高い」とあれば、誤りです。
【24-5-C】は正しい内容です。
産業別の採用割合を論点にしており、厳しい問題です。
平成25年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が73.1%で最も高く、金融業、保険業が17.6%
で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:50.8%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:62.8%
「製造業」:60.2%
と採用割合が比較的高くなっています。
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。
とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労災法問1-C「遺族(補償)給付の欠格」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることが
できる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償
年金を受けるべき遺族としない。
☆☆======================================================☆☆
「遺族(補償)給付の欠格」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-4-E 】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、
遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。
【 12-2-E 】
労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる
遺族となることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡に
よって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族と
なるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることの
できる遺族となることができない。
【 5-5-C 】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族
補償年金を受けることができる遺族から排除されない。
【 17-4-E 】
労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な
過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料
若しくは葬祭給付を受けることができない。
☆☆======================================================☆☆
「遺族(補償)給付の欠格」に関する出題です。
遺族(補償)給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、
「労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡
させた者は、遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない」
としています。
つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、
「同順位」の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。
ですので、【 23-4-E 】は、誤りです。
【 12-2-E 】と【 5-5-C 】は、正しいです。
【 5-5-C 】では、「後順位の遺族」の記載がありますが、
後順位の遺族を死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、
年金額が増額したりするのではないので、欠格事由には該当しません。
誰かを、故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんてことを
した場合に、欠格になります。
【 25-1-C 】では、「遺族となるべき者」としていて、
「先順位又は同順位」に限定していないので、誤りです。
それと、「故意又は過失」とあります。
この点は、
【 17-4-E 】で、「故意又は重大な過失」としています。
「重大な過失」により労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。
ということで、【 25-1-C 】は、この点でも誤りです。
【 17-4-E 】も誤りですが、もう1つ誤りがあります。
葬祭料や葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての保険給付ではなく、お葬式代としての保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。
この点、間違えないように。
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2 平成25年労働組合基礎調査の概況
3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>
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└■ 2 平成25年労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が
「平成25年労働組合基礎調査の概況」
を公表しました。
平成25年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.7%
(前年より0.2ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.6%(前年と同水準)
● パートタイム労働者の推定組織率は6.5%(前年より0.2ポイント上昇)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
☆☆======================================================☆☆
【 20‐1‐B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
☆☆======================================================☆☆
いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。
ここでは、
【 20‐1‐B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、その前にも、出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。
少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。
【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「平成25年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。
変形労働時間制を採用している企業割合は51.1%(前年51.3%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:72.6%
300~999人:64.0%
100~299人:54.0%
30~99人 :48.6%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :32.3%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :16.6%
「フレックスタイム制」 :5.0%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【24-5-C】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。
【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。
ちなみに、平成25年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:20.9%
300~999人:30.4%
100~299人:33.3%
30~ 99人:32.5%
となっており、最も採用割合が高いのは「100~299人」規模なので、
「企業規模が小さくなるほど採用割合が高い」とあれば、誤りです。
【24-5-C】は正しい内容です。
産業別の採用割合を論点にしており、厳しい問題です。
平成25年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が73.1%で最も高く、金融業、保険業が17.6%
で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:50.8%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:62.8%
「製造業」:60.2%
と採用割合が比較的高くなっています。
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。
とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労災法問1-C「遺族(補償)給付の欠格」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることが
できる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償
年金を受けるべき遺族としない。
☆☆======================================================☆☆
「遺族(補償)給付の欠格」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-4-E 】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、
遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。
【 12-2-E 】
労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる
遺族となることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡に
よって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族と
なるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることの
できる遺族となることができない。
【 5-5-C 】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族
補償年金を受けることができる遺族から排除されない。
【 17-4-E 】
労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な
過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料
若しくは葬祭給付を受けることができない。
☆☆======================================================☆☆
「遺族(補償)給付の欠格」に関する出題です。
遺族(補償)給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、
「労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡
させた者は、遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない」
としています。
つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、
「同順位」の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。
ですので、【 23-4-E 】は、誤りです。
【 12-2-E 】と【 5-5-C 】は、正しいです。
【 5-5-C 】では、「後順位の遺族」の記載がありますが、
後順位の遺族を死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、
年金額が増額したりするのではないので、欠格事由には該当しません。
誰かを、故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんてことを
した場合に、欠格になります。
【 25-1-C 】では、「遺族となるべき者」としていて、
「先順位又は同順位」に限定していないので、誤りです。
それと、「故意又は過失」とあります。
この点は、
【 17-4-E 】で、「故意又は重大な過失」としています。
「重大な過失」により労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。
ということで、【 25-1-C 】は、この点でも誤りです。
【 17-4-E 】も誤りですが、もう1つ誤りがあります。
葬祭料や葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての保険給付ではなく、お葬式代としての保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。
この点、間違えないように。
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