我が家には70年もの、50年ものの「お雛様」があるのですが飾るのが面倒なため長い間出していません。
でもこの時期寂しいので「小さいお雛様が欲しいな~」とつぶやいていたら友人が買ってくれました。ヤッタ~ ありがとうございます。
かわいいでしょ?
さて、今日はパートで働いている主婦の方の税金対策のお話。
主婦の方がパートで働いているとよく
「103万円の壁」 という言葉を耳にしますよね。
「何で103万円?」と不思議に思うことはないですか?
そもそも給与所得者の収入には「給与所得控除額」(65万円)と「基礎控除額」(38万円)という「控除」があります。
つまり「103万円」は「給与」から控除される、ということは「103万円」までの収入であれば「所得税」がかからない、ということ。
ただし、「住民税」の場合は「基礎控除」が「35万円」なので、「住民税も払いたくない」という場合には3万円少なく「100万円の壁」と考えたほうがいいです。
また、妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は所得税、住民税ともに「配偶者控除」を受けることができ支払う税金が少なくて済むことになります。
(妻のパート収入が103万円超~141万円未満の場合は「配偶者特別控除」が受けられます)
企業によっては、この「配偶者控除」を受けられるかどうかを、夫の家族手当の支給条件としているところもあります。
更に、健康保険には、「被扶養者制度」という制度があり、被扶養者であれば、保険料の負担を伴うことなく医療を受けることができます。
ただし、被扶養者と認定されるためには、「主としてその被保険者により生計を維持」していることが必要。
その具体的基準は、対象者の年収が103万円未満、かつ被保険者の年収の半分未満であること、とされています。
被扶養配偶者は、同時に国民年金の「第3号被保険者」となり、これまた保険料を負担することなく、将来基礎年金を受給できるのです。
つまり「サラリーマンの妻」は健康保険も年金も自分で支払わずともいい、という有利な状態に置かれている、という訳。
だから「夫の扶養」でいるためにはこの「103万円」というパート収入は重要な意味を持つ数字な訳です。
また、パートの年収が「130万円」を超えた場合などは、妻自身が被扶養者から独立して「国民健康保険」と「国民年金」に加入し、それぞれ保険料を負担しなければならなくなります。
更に、所定労働時間が通常の就労者の4分の3以上であれば、パート先での社保に加入することになっています。
以上から「税金を払いたくない場合は103万円」「社会保険料を払いたくない時は130万円」ということにもなりますが、ご主人の会社の「扶養」の定義などの問題もあり、奥様がパートで働き、かつ扶養でいたい場合には「103万円」で抑えておくことが望ましいです。
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