「定額給付金」の問題はまだまだごたごたしているようですね。
ところで、「定額給付金」はもともとは「定率減税」という減税の考えが基本になっているのをご存じでしょうか?
数年前まで「定率減税」といって、支払うべき所得税の20%や10%が減税されている時期があったのを覚えていらっしゃいますか?
サラリーマンの方は会社ですべてやってくれるので「年末調整」が行われる12月のお給料が多いぐらいに感じていたのではないでしょうか?
ところがこの「定率減税」は所得税の額の10%、20%が還付されるものなので、所得が少ない方や所得税が課税されない方には全く縁のないものだったのです。
そこで、国民全員に平等に還元しようと考えられたのが今回の「定額給付金」だという訳。
一刻も早く支給してほしいと願っている方も多いのではないでしょうか?
さて本題。
確定申告の時期も近いので今日も税金のお話。
「返してもらえる税金は返してもらいましょう」編。
年の途中で退職して再就職していない方の還付申告 について。
サラリーマンの方の場合「所得税」は毎月の給料やボーナスから「源泉徴収」されます。
この「源泉徴収」は「見積計算」ですから、源泉徴収された所得税の合計額は必ずしもその人が納めるべき年税額と一致しません。
そこで「年末調整」によってこの「過不足額」を精算します。
サラリーマンの方は12月の給料にて還付金が返ってくるので「12月の給料が多い」と感じるのはそのためです。
大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
しかし、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになることがあります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし再就職をしないと「年末調整」を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
この収め過ぎた「所得税」を返してもらいましょう、というもの。
対象者は 年の途中で退職して再就職していない方
必要な書類は 就職していた会社から交付された 源泉徴収票 と 生命保険の控除証明書 など
これらがない場合はさっさと「再発行」してもらいましょう。
必要な書類が揃ったら
国税庁のページ から
「e-taxを利用しない場合」から入っていき
「所得税の確定申告書」をクリック
「申告書A」をクリック
「確定申告書等を印刷して税務署に提出する。」をチェック
「生年月日」を入力、次へ
「給与」をクリック
源泉徴収票をみながら「支払い金額」と「源泉徴収額」を入力
「次へ」をクリックすると「給与所得控除」を勝手に計算してくれた申請書が出てきます。
「社会保険料控除」をクリックし源泉徴収票に記載された保険料を記載し
「国民年金」「国民健康保険料」などを支払った場合はそれも記載し
「生命保険料控除」がある場合はそこもクリックし支払った保険料の金額を記載
(今年から損害保険の控除はなくなりました)
金額を入力するだけで計算は全てしてくれるので便利です。
「還付金は○○○円です」と表示してくれます。
次に住所等を入力します。
この際に申告する税務署も指定すると後から印刷の際に、その税務署の住所が出てくるのでその部分を切り取り、封筒に貼って郵送することができて便利です。
還付金の振込み金融機関も忘れずに入力します。
「次へ」にいくと「印刷画面の表示」となり「印刷」の状態に持っていくと申告用紙が印刷されます。
6枚印刷されますが、2枚が所得税用、2枚が住民税用、2枚が控えです。
「源泉徴収票」と「生保の控除証明書」等を指定された場所に貼付し印鑑を押し数字の間違い等がないか確認。
控えを抜いた4枚が提出用です。
作成した「申告書」は所轄の税務署の受付に持参してもよいのですが面倒な場合は郵便又は信書便により所轄の税務署に送付することも可能です。
(通信日付印により表示された日が提出された日になります)
郵送される場合は間違いがないか、よ~く確認して下さいね。
原則、給与の場合 103万円 までなら所得税はかかりません。
従って103万円以下の給与なら源泉徴収された全額が戻ってきます。
しかし黙っていては戻ってきません。
必ず申告しましょう。
「えっ?知らなかった」という人も大丈夫!
5年以内なら遡って申告することができます。
返してもらえるものは返してもらいましょうね。
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