政府が導入した
「住宅版エコポイント制度」 の申請が昨日始まったということでニュースになっています。
「住宅版エコポイント制度」とは、一定の省エネルギー基準を満たす戸建て住宅、マンションの新築や改修に対して、商品券などと交換できるポイントを1戸当たり最大30万円分発行するというもの。
低迷している住宅市場を活性化するとともに、冷暖房の電力使用を減らして二酸化炭素(CO2)排出を抑え、地球温暖化を防ぐ狙いがあるらしい。
エコリフォームは2010年1月1日~2010年12月31日に建築着工し、2010年1月28日以降に工事が完了したものが対象となり、エコ住宅の新築は2009年12月8日~2010年12月31日に建築着工し、2010年1月28日以降に工事が完了したものが対象となります。
エコリフォームは、
(1)窓の断熱改修
(2)外壁、屋根・天井、床の断熱改修 が対象。
これらに併せて、バリアフリー改修をした場合は、ポイントを上乗せされます。
バリアフリー改修は、手すりの設置、屋内の段差解消、通路または出入り口の幅の拡張のいずれかが対象。
それぞれにエコポイントを発行されますがバリアフリー改修だけを行った場合、エコポイントの対象にはなりません。
エコ新築は、
(1)省エネ法のトップランナー基準を満たす住宅
(2)省エネ基準を満たす木造住宅が対象。
いずれの場合も、基準に適合することについて、住宅性能評価機関などの証明を受ける必要があります。
基本的な申請書類は、工事証明書や領収書、写真、申請者の確認書類などで、リフォーム、新築のいずれの場合も必要です。
この工事証明書は、工事施工者が作成するものです。
ここでいう工事施工者とは、ポイント対象工事の工事請負契約を締結している者をいいます。
具体的には、注文住宅の新築工事やリフォーム工事の場合は、「建築主と工事請負契約を締結している工事施工者」、分譲住宅を購入する場合は、「分譲事業者と工事請負契約を締結している工事施工者」になります。
工事証明書の記載事項には、
・ 工事施工者の名称、住所、連絡先
・ 建設業許可番号(建設業許可業者の場合)
・ 工事名称、住所
・ 建築主の氏名、住所、連絡先
・ 工事期間
・ 工事種別・内容(リフォームの場合)
・ 建築確認番号(新築の場合)
・ 各種性能証明書類の種別、適合番号、審査機関の名称 などが必要です。
リフォームの場合、エコリフォームであることを証明する何らかの証明書が必要になります。
具体的には窓の改修ではメーカーが発行する性能証明書、外壁や屋根などの断熱改修では卸業者などが発行する納品書や吹き込み工事の施工者が発行する施工証明書が必要になります。
で、気になるのが「どんな工事をしたらどれくらいのエコポイントがもらえるの?」ってこと。
エコリフォームで標準的な戸建て住宅に内窓(10窓)を設置する場合は15万前後のポイント、エコ住宅の新築で標準的な戸建て住宅を新築する場合は1戸当たり30万程度のポイントとなる予定とのことです。
つまりエコ住宅を新築すると30万円分得するということ。
なおポイントは商品券のほか、追加で実施する改修費用に充てたり、環境保護活動に寄付したりすることもできるそうです。
またポイント発行・交換の申請は、いずれも必要な書類を建材メーカーや設計事務所など約3800カ所の窓口に持参するか、住宅版エコポイント制度の事務局に郵送します。
実は当社
おうちの相談屋本舗 もその窓口となっています。
といっても何だかまだ良く理解できていないのが実情。
開始早々混乱が予想されますね。
なお詳しいことは
住宅エコポイント事務局ホームページ をご覧ください。
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