おばさんFPのひとりごと

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医療費の明細書

2013-02-12 14:38:08 | 税金、お金

いよいよ18日から確定申告が始まりますが還付だけの方は今からでも受け付けてもらえます。

例えば 医療費控除

昨年医療費が多くかかった方は還付申告をすることによって税金を戻してもらえることがあります。
それがいわゆる 医療費控除 というもの
これは自分で申告する必要があります。

この医療費控除は年間の医療費が10万円(所得が200万円以下の場合所得の5% 例えば所得が100万円だったら5万円)を超えた場合、超えた金額に対する税金が控除されます。

ただし医療費控除の申告にはかかった医療機関の領収書が必要となります。
その領収書は原則、還付申告の時に提出します。
領収書は封筒に入れて提出するのが原則ですがその際の封筒として明細書付きの封筒が地元の市役所等に用意してありますのでこちらを利用すると便利です。

その封筒がコチラ


医療を受けた人、続柄、病院・薬局などの名称、医療の額などをこちらに書きだし医療費の合計金額を計算
医療費控除額を計算しその金額を
確定申告書の医療費控除の欄に記載します。
領収書はこの封筒にいれてそのまま提出すればOKです。

もちろんこの封筒でなくても受け付けは大丈夫です。

医療費控除だけの方は混雑する前のいまのうちに提出するのがいいかと思います。
今後増税は必須ですので戻してもらえる税金なら戻してもらいましょう。

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復興特別所得税

2013-01-08 14:49:02 | 税金、お金

今日はお金のお話

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されていました。
と言われても全く覚えていないというか知らないって方がほとんどかも。
一昨年だと「復興」とか「被災地」とかいう言葉が出れば何でもOKという感じでしたものね。
(もちろん今でも被災地、被災者のための復興には出来るだけ協力したいという思いは十分にありますとも)

復興特別税の対象となるのは所得税・法人税・住民税。
所得税においては現在の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を「復興特別所得税」として、平成25年から平成49年までの25年間導入することが復興財源確保法で定められたということ。

具体的には給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。
なのでサラリーマンの方は1月からのお給料の手取りがちょこっと少なくなります。
例えば現在お給料からの源泉徴収額が10000円の方なら10210円にUPするということ。
月々210円、お給料の手取りが少なくなります。
(あくまでも例ですので具体的な金額はそれぞれの方により異なります)

また住民税にも復興特別税が均等割り部分で増税され、具体的には年額1000円ほどUPのようです。
こちらは10年間。

まっ、本当に復興のために使ってもらえるならそのくらいの増税はよしとしましょう。

でも知らずに取られているのもしゃくですものね。
「自分は復興特別税を払っている」と胸を張ってお仕事がんばりましょう。

もっとも何度も書いてますが源泉徴収されている所得税はとりあえず払っておく税金です。
サラリーマンの方は年末調整で、更に様々な還付申請で税金が戻ってくることもありますのでコチラはお忘れなきように。


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医療費控除

2012-11-08 11:04:10 | 税金、お金

久しぶりに税金のお話
配偶者控除の廃止がまた先送りになったそうですね。
多くの家庭がほっとしたことでしょう。

さて、年末になるとサラリーマンの方々はそろそろ 年末調整 の手続きが始まります。
すでに先月あたり加入している保険会社等からは 生命保険料控除証明書 が送られてきています。

この証明書、随分前に送られてくるのでつい忘れてしまっていて提出する段階になって「そんなもの送られてない!」と怒りだす方が多々いらっしゃいます。
そんな方は保険会社に連絡するとすぐに再発行してくれますので早めに手続きして下さい。

さて本題
先日、知人から「医療費控除」について相談を受けたのでコチラでも回答しておきます。

サラリーマンの方は年末調整を会社でやってくれるのですがその年、医療費が多くかかった方は還付申告をすることによって税金を戻してもらえることがあります。
それがいわゆる 医療費控除 というもの
これは自分で申告する必要があります。

この医療費控除は年間の医療費が10万円(所得が200万円以下の場合所得の5%)を超えた場合、超えた金額に対する税金が控除されます。

ただしここでよく問題になるのがこの医療費からは生命保険などから給付された給付金等はさしひかなければならないということ。

例えばある病気で2週間入院して病院への支払いが10万円だったとします。
この人が医療保険に加入していて1日1万円支払いのある保険をかけていたとします。
すると保険会社からは14万円の支払いがあります。
明らかに4万円の黒字になります。
この場合はこの入院に関しては控除の対象になりません。

よく「自分の金でかけていた保険なんだからいくら給付金もらおうと関係ない!」とか「給付金もらったのなんか黙ってればわからないだろう!」とかおっしゃる方がいます。
確かに私もそう思うんですが保険会社からは税務署に保険給付金を支払ったことは報告がいっています。
後になって税務署からお問い合わせなんてのがくると嫌な方はダマはやめたほうがいいです。

ただし先ほども書きましたがこの給付金はこの入院に対してだけに適用されます。

従って他の医療費からまで差し引くことはないのです。

先ほどの方が他の病気で他の科や他の病院にかかった医療費、そして生計を一にする家族の医療費も合計して10万円を超える場合は医療費控除の対象になります。
入院の際に4万円の黒字になっていますがそれは関係ないということ。

「今年は家族がよく病院に行って医療費が随分かかったな」とお感じの方は医療費控除のことをちょこっと頭の隅にでもおいておいて下さい。
もしかしたら税金が戻ってくるかもしれませんよ。

ただね、あくまでも払った所得税が戻ってくるというものなのでそんなに多くのお金がもどってくるものではないことはご確認下さい。
多くの方は数千円程度です。
お茶が1杯飲めるといいですね。

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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

2011-01-25 06:07:41 | 税金、お金

今日は嵐の 櫻井翔 くんの誕生日。
翔くん、29歳おめでとう。
昨日誕生日だった孫を折に触れ「早生まれは損よね」ってお嫁さんは言うけれど、翔くんを見てごらんなさい。大丈夫ですよ。

最近の翔くんの司会ぶりは見事です。
楽しいし、気配りも感じられるし知性も感じられるのに時々ダメなところも見せる。最高です。
この一年の活躍をさらに期待しています。

さて、そろそろ確定申告の時期ですのでそのお話。
該当される方は早めの準備が必要ですのでご参照ください。

今日は昨年 父母 や 祖父母 から 住宅取得等資金 の 贈与 を受けた方のための 確定申告 について。

平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます)の受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに居住の用に供する場合、その住宅取得等資金の贈与のうち1,500万円(住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成23年のみである場合は、1,000万円)までの金額について贈与税が非課税となります。
なお、受贈者の贈与を受けた年の所得が2,000万円を超える場合には、この非課税の特例を適用することはできません。

要するに、昨年、家やマンションを買った際に親や祖父母から資金の援助を受けた場合、1500万円までは非課税ですよって話。

「えっ?親からお金もらうと税金取られるの?」って?
はい、そうです。親からお金をもらうと税金取られるんですよ。
ただし1年間に基礎控除というのが 110万円 あるので1年間に110万円まではもらっても大丈夫。
お金をたくさん持っている親からは年間110万円づつもらっておけば相続の時に税金がちょこっと助かるかもしれません。

実質的にはこの110万円もプラスできるので親から住宅資金の援助を受ける場合 1610万円 までは贈与税がかかりません。

ただしこの1500万円の非課税は昨年度まで。
今年23年度は非課税枠が1000万円と下がりますのでご注意ください。
また、この制度を利用できるのは所得が2,000万円までの方が対象。
まっ、所得が2000万円もあるなら税金払えよってことでしょうね。

さて、この制度を利用して親から住宅資金の援助を受けた人は黙っていてはダメです。
確定申告が必要。

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年 2月1日から3月15日 までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した 贈与税の申告書 計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

黙っていては税金がかかることもあるかもしれませんので気をつけましょう。
必要な書類等の準備は早めにしておくといいでしょう。

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住宅ローン控除

2010-11-30 06:45:24 | 税金、お金
明日から12月。
今年もあと1ヵ月ということでサラリーマンの方は会社から「年末調整」の書類を渡され早めに書いて提出するように言われている時期ではないでしょうか?
年末調整の書類の書き方は毎年のことなので解ると思うのですが、今年、住宅をローンで購入した方から「住宅ローン控除は年末調整で何かするのですか?」というご質問を受けたのでお答えします。

給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度は確定申告の手続きが必要になります。
つまり今年住宅をローンで購入した方は会社に提出する年末調整の書類では所得税の還付を受けることができません。

ただし給与所得者が確定申告が必要なのは初年度のみで、2年目以降は、会社の年末調整の際、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」等を勤務先に提出し、控除を受けることができます。

具体的に必要な書類と交付先は以下の通りです。

①住民票の写し  市町村役場やその出張所
②確定申告書  税務署
③住宅借入金(所得)等特別控除額の計算明細書  税務署
④家屋・土地等の登記事項証明書(全部又は一部)  法務局の出張所
⑤不動産売買契約書(請負契約書)の写し  不動産会社等
⑥住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書 住宅ローンの返済金融機関
⑦源泉徴収票   勤務先

なお、確定申告の時期は居住した年の翌年の確定申告受付時期です。
つまり今年、住宅ローンを組んで住宅を購入した方は来年の確定申告の時期に確定申告をしなければ住宅ローン控除を受けることができません。
黙っていては税金は還付されないのです。

ちなみに「融資額残高証明書」はすでに住宅ローンの返済金融機関から送付されている可能性がありますので無くしていないか確認してください。

また、還付申告の時期は原則2月15日からですが、還付申告はそれ以前でも行えますから、なるべく早めの申告をお勧めします。

まずは来年になったらすぐに該当の書類を用意し早めに還付申告の準備をすることです。
還付申告の書類はネットでも作成が可能です。
詳しいことは 国税庁のホームページ を参照してください。


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楽天銀行

2010-11-10 06:49:20 | 税金、お金
夏前にそんなメールがきていた覚えはあるんです。
何となく知っていた気はするんです。
でもメインバンクでもないのであまり気にしていなかったんですよね。
今朝、振込をしようとして確認しました。
「イーバンクが楽天銀行になっていたこと」

FPとしては失格ですね。反省反省。

改めて。
今年の5月4日にイーバンク銀行株式会社は楽天銀行株式会社に商号変更しました。
10月には楽天株式会社の完全子会社となりました。
楽天銀行は2010年6月末現在で国内のネット銀行では最大の354万口座が開設されてして国内最大のネット銀行だそうです。

もっとも口座の手続き等に変わりはなし。
今まで通り使えます。
そういえば口座を持っている方はご存じだと思いますが、楽天銀行の各支店って「ジャズ支店」「ロック支店」「サンバ支店」などと面白いんですよ。
私は「ロック支店」
なんかカッコよくないですか?

楽天銀行は自社が設置するATMは無く、ゆうちょ銀行やセブン銀行やイオン銀行のATMにて入金・出金ができます。
また、利用者本人のゆうちょ銀行通常貯金との間での入金・出金もできます。
さらに楽天での購入代金を口座から自動で引き落とされる楽天バンク決済が利用でき、振込にかかる手数料を手持ちの楽天スーパーポイントもしくは楽天キャッシュで支払うことができるとのこと。
いろいろ考えながら利用するとお得な銀行口座かもしれません。
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カメラ

2010-02-09 09:55:04 | 税金、お金
昨日、家電量販店のコジマにプリンターのインクを買いに行って デジカメ を衝動買いしてしまいました。

それがコチラ。
カシオ計算機 カシオ デジタルカメラ HI-SPEED EXILIM EX-FC150RD レッド EX-FC150RD

カシオ

このアイテムの詳細を見る

18500円。

タイムセールという言葉についつい乗ってしまったのですが後から 価格.com で調べてみても随分とお安いので満足。
しかも先日見たテレビで智恵を得ていたので店員さんに「メモリーカード付けてもらえない?」とお願い。
見事にメモリーカードもおまけにゲット。
大満足です。

最近動きの激しい孫の写真がちっとも上手に撮れなくてイライラしていたのですがこれで解決となるならお安いものです。

練習台はインコのはっちゃん。

「何それ?」って覗きこんできました。

「美人に撮ってね」とおすまし。


機能が良くなって素晴らしい半面、使いこなすには相当努力が必要かも。
楽しみが増えました。
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SOHOの確定申告

2010-01-31 06:39:05 | 税金、お金
もうすぐ 確定申告 の時期ということで今日も税の話題といきましょう。

主婦の方でも最近は「SOHO」「在宅ワーク」といって自宅で仕事をされている方も多いようです。
「SOHO」とは「Small Office / Home Office workers」のこと。
文字通り、小さな事務所や自宅を仕事場とし、情報通信ネットワークを駆使しながら事業を起こした個人事業主のことを主に指しています。
家でパソコンを扱って仕事をしている人などのこと。
今日はその「SOHO」の方の確定申告についてちょこっと書いてみます。

収入を得た人は原則「所得税」という税金を納めなければなりません。
「SOHO」の方も然り。
確定申告は自分で所得税を計算し申告します。
この作業が「確定申告」というもの。

このSOHOの方が気にすべき数字はふたつ、20万円と38万円です。

たとえば、会社員であったり、パート勤めをしている方が副業としてSOHOの仕事をした場合は、給与所得以外の所得ということになり
給与所得以外の所得(収入―費用=所得)の合計額が20万円超の方は確定申告が必要になります。
この場合に注意すべきことは、20万円の所得があったからと即、申告という訳ではなく、経費、費用が控除されるということ。
要するに、この仕事をするためにかかった分には税金がかかりません。
この場合の経費とは、電気代、電話代、事務用品費、パソコン代などなど。
ただし、自宅でかかったそれらが全額経費として認められるわけではないのでご注意ください。
そして領収書も必ずとっておいて下さい。

そして、他の会社等に雇われることなく、在宅ワークだけを行っている方は所得が事業所得となり、所得が38万円を超えると確定申告が必要となります。
この38万円も前述と同じく、経費や費用を控除した額となります。

また、SOHOの仕事の受け方によっては103万円までは申告の必要のない場合もあるそうです。
たとえば、1社からのみ仕事を請け、そこの仕事しかしていない場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」により、65万円の控除が受けられる場合もあり、基礎控除の38万円を加えた103万円までは確定申告が必要ないことになります。
そのあたりは仕事を請けている会社あるいは税務署に確認してください。

また「所得から差し引かれる金額」として基礎控除は38万円ですが、その他の控除として「医療費控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」「扶養控除」などもありますので控除できるものは忘れずに控除しましょう。

さてここまで読んで
「そんなに面倒なら確定申告なんてしない!」と宣言される方も多いでしょう。
ところがそれでは「損」をする方もいるんです。

「源泉徴収」という言葉をご存じでしょうか?

何度も書いているのですが、「源泉徴収」とは、報酬の支払いをする会社が、その支払いをするとき、定められた方法で所得税を計算し、あらかじめその所得税額を差し引いて支払うことをいいます。
SOHOの方の場合、報酬から所得税として10%を差し引いた金額が支払われていることがあります。
「確か、今月の報酬は〇〇円のはずなのに振込み金額がそれより少ない」と感じた場合はそれです。

要するにすでに「所得税」を前払いしている、ということです。
しかし、さほど多くの仕事をしていないSOHOさんの場合は、「所得税」はかからない、という方が多いのが現状。
従って、前払いしている所得税を戻してもらう必要があります。
たとえば、30万円の仕事をしたとして、3万円も差し引かれている訳ですから戻してもらわなければ大損ですよね。

それが「確定申告」ということです。
「確定申告」には「税金を払う」という目的のほかに、「税金を取り戻す」という目的もあるのです。

確定申告は2月15日からですが還付申告はその前でも受け付け可能ですので還付の方は早めに申告しましょう。
確定申告の用紙等は国税庁のホームページからもダウンロードできますので利用するといいでしょう。

不安であれば、とりあえず自分で地元の税務署に相談したり、市役所などでやっている無料の税務相談などに、出向いてみるのもいいかもしれません。

主婦の方はご主人の扶養の問題などもあり働き方もよく考えないと損な場合もあるのでご注意ください。

「耐震診断」「住宅相談」「内覧会同行」「建築現場検査」「住まいの点検」お受けします。
おうちの相談屋本舗 

住宅相談の話題をご覧になりたい方は
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保険の基本や裏話をご覧になりたい方は
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税金を分かりやすく知りたい方は
税金のカテゴリー をご参照下さい。
その他、具体的なご相談は
おうちの相談屋本舗 のホームページより無料メール相談をご利用下さい。
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お買いものありがとうキャンペーン顛末

2010-01-30 07:00:00 | 税金、お金
先月書いた記事に お買いものありがとうキャンペーン というのがあったのを覚えていらっしゃるでしょうか?
当市で買いものをしたレシートを集めるとその10%分が商品券で戻ってくるというもの。
なので我が家ではエアコンを買ったという話。
その後もできるだけ意識して当市で買い物をするようにして一生懸命レシートを貯めました。
1万円単位、1回に5万円分まで、という事だったのでレシートを計算、まとめて引き換えの日を楽しみに待っておりました。

引き換え日は23日から。
23日、24日は市役所で、その後は商工会館で引き換えとなっていたので単純に「3日間行ける」なんて考えていたのですが甘かった~

23日は午前中に用事があったので午後引き換えに行こうとのんびりと構えていたところ次男が「市役所に長蛇の列が出来ていて整理券を配っているらしいよ」とのこと。
「えっ?でも私は午前中は並べないよ」と言うと次男が「じゃあ俺が行ってくるよ」と列に並んで整理券をもらってきてくれました。
すでに1800番台。
しばらくすると母も整理券をもらってきたとのこと。2200番台。
すると11時くらいだったでしょうか?市の防災無線で「お買いものありがとうキャンペーンは終了しました」と放送あり。
「えっ~ そりゃないよ!」と思わず叫んでしまいました。
確かに私が甘かった。
1800万円分が終わったら終了、って書いてありましたもの。
1人5000円、高齢者や子供のいる世帯は1.5倍の7500円、3000人がいったら終了ですよね。

列に並んだ次男や母によると「家族5人で並んでる」という人や「ゴミ箱からレシート拾って集めた」なんて人もいたそうです。

次男がもらってきてくれた整理券で引き換えたお買いもの券がコレ。

5000円分ですが本当はもっと欲しかったな~
もったいなくてまだ使えていません。
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サラリーマンの副業と確定申告

2010-01-29 06:58:21 | 税金、お金
たまには仕事のことも書かなきゃFPを名乗ってる意味がないですよね。
そろそろ確定申告の時期になりましたので今日はちょこっと書いてみます。

昨年は大不況でサラリーマンの方も残業が減り家計に大打撃だというお話をよく聞きました。
従って会社によっては副業やアルバイトを公然と認めている所も多くなったようです。

サラリーマンの人が執筆や在宅ワークなどの副業を行っている場合、そのような副業による収入は「雑所得」に区分されます。
「雑所得」の場合、その収入金額から必要経費を差し引いた金額、つまり所得金額が20万円以下の場合には申告する必要はありません。
つまり得た収入が20万円だからといって必ずしも申告が必要という訳ではないのです。
たとえば交通費や事務費、光熱費など、その収入を得るためにかかった経費が10万円あったとすると30万円までの収入であれば確定申告は必要ないということ。
ただし領収書は提出を要求されることもありますので必ず用意しておく必要があります。
20万を超えると申告が必要になります。

一方、副業を給料として受け取っている場合には「給与所得」となります。
この場合は2ヵ所以上から給与をもらう人にあてはまり、確定申告が必要になります。

なお副業の雑所得が20万円以下の場合、申告義務はありませんが、ケースによって申告したほうが得なケースもあります。
それは受け取った収入からすでに「源泉徴収」されている場合。
たとえば2万円分の収入があるはずなのに実際には1万8千円しか振り込まれなかった、などというのがそれに当てはまります。
すでに1割分の2千円が所得税として支払い側から納税されているということ。
この納税分がもしかしたら多すぎるかもしれないので申告すると税金が戻ってくるかもしれません。
この時期に支払い側の会社から「支払調書」なるものが送られてきたらその可能性があります。

さて、会社に内緒でアルバイトをしている場合、確定申告をすると会社にばれてしまうのでマズイという方もいらっしゃるかと思います。
それは「住民税」の問題。
確定申告時に何もしていないと、基本的に「住民税」の納付書が会社にいってしまい「住民税」が給与から天引きされてしまうからです。
「えっ?この人の所得、うちが払っている金額と違う!」とアルバイトや内職がバレてしまうという訳。

そこで会社にアルバイトがバレたくない方が注意すること。
確定申告書の「第二表」の右下に「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。
その中の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れれば、給与分の住民税は今までどおり給料から天引き、副業分の住民税は自分で直接納税、ということが出来るようになります。
ご注意ください。

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配偶者控除廃止

2009-11-12 08:51:32 | 税金、お金
政府による「事業仕訳」が始まりニュースで大きく取り上げられています。
ムダなものは是非切ってほしいですね。

ところで民主党が掲げた公約の目玉の一つが「子ども手当」の創設です。
中学生以下の子ども1人につき毎月2万6000円を全世帯に支給するというもの。
初年度の予算を2.7兆円を見こみ、その財源の一つとして、所得税の「配偶者控除」と「扶養控除」の廃止が同時に掲げられていることをご存じでしょうか?

「配偶者控除」「扶養控除」とは、扶養する家族や配偶者がいる場合、税金の計算上、課税前に所得から差し引くことができる「所得控除」のこと。
現行の配偶者控除額は38万円で扶養控除額は1人につき38万円。
さらに対象者が16歳以上23歳未満の場合は25万円加算され63万円です。
つまりこれらの控除がなくなると手取りの収入が少なくなるということ。

「子ども手当」を受けられる世帯にはありがたいことですがそれ以外の世帯にとっては明らかに増税です。

では具体的にはどれくらいの増税になるのでしょうか?
たとえば年収700万円のサラリーマンの場合。
妻が専業主婦で中学生以下の子ども2人の世帯であれば、控除の合計は114万円。
子どもが2人とも16歳以上の世帯の場合は、控除額は計164万円となります。

これらの控除がすべてなくなったときの増税額の目安は、中学生の子ども2人のケースで16.4万円、16歳以上の子ども2人のケースで21.4万円。

ただし、中学生の子どもが2人いるケースの場合、子ども手当が2万6000円×12カ月×2人分で年間計62.4万円となるため、差し引きすれば年収700万円の場合は約46万円の手取り増となります。

一方、子どもが2人とも16歳以上の世帯に子ども手当はないので大幅な増税となります。
もっとも公約には公立高校授業料の無料化などもうたわれていますが教育費が一番かかるこの世代には手痛いかもしれません。
さらに、子どものいない家庭には当然恩恵はなく、特に妻が専業主婦の場合は大幅な増税ということ。

未来を担う子供たちへの先行投資と考えるしかないんでしょうかね?
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カーシェアリング

2009-04-23 07:00:00 | 税金、お金
定額給付金はそろそろ給付されそうですが同時期に自動車税の納付書も送られてきます。
自動車税ってバカにならないですよね。
最近の軽自動車の人気もこの税金の安さによるところが大きいとの話もあります。

さてそんな中、「カーシェアリング」というシステムが人気だそうです。

「カーシェアリング」とは、1台の自動車を多数で共同利用する会員制のしくみのこと。
自動車を保有すると上記の税金のほか、保険料、駐車場代、ガソリン代と何かと出費がかさみます。
そのせいかどうか?今の若い人は自動車を欲しがらない人が多いそうですよ。

さて、その「カーシェアリング」仕組みとはどうなっているのかご存じですか?

まずはカーシェアリングサービスを行う会社に会員登録し、自分のICカードを発行してもらいます。
これが車のドアロック解除の鍵となります。
そして、使いたいときには、ネットや電話で予約し、目的の拠点に行けば車があるので、ICカードで乗り込めばOKというもの、だそうです。

料金体系はというと、携帯電話と似ていて、基本料金と、使った分だけの使用料を払うというものだそうです。
使えば使うほど料金はかかりますがガソリン代の負担はいりません。

子供の送り迎えや、休日の買い物など、日々のちょっとした“足代わり”に利用している人が多いようです。
また24時間いつでも好きなときに予約・利用ができることも魅力です。
長時間の利用の際にはレンタカーを借りればいいわけです。

でもこれではますます自動車を購入する人が減りそうな気配。

FPとしては月々の家計の見直しをする際に、あまり必要でない自動車は手放してこうしたシステムの利用を勧めたいところですが、それでは自動車が売れなくなる。
つまり自動車産業には痛手。不況の原因。
難しいところです。


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DVDを安く買う方法

2009-04-07 18:08:21 | 税金、お金
3月25日に発売された「嵐」のDVD ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO  をやっとゲットしました。
昨年9月に国立競技場で行われたコンサートの様子がDVD化されたもの。

「えっ?おばさんFPさん、まだ買ってなかったの?」って?
はい、実は買い損ねていました。
定価で買うと5800円のこの商品ですが、ネットでアマゾンやセブンイレブンから注文すると4930円と870円もお安く買えるのです。
3月29日に発表会を控えていたので「終わってからゆっくり見よう」と構えていたら売り切れ、品切れでやっと昨日手元にきました。

もちろん新品。
発売後すぐに見たいという方以外はこうした方法でCDやDVDを購入するといいですよ。
ご希望の方はこちらからどうぞ。
ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO [DVD]

ジェイ・ストーム

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そうそう、DVDは今じっくりと楽しんでいますので感想は後日。
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派遣の確定申告

2009-02-15 07:00:00 | 税金、お金
派遣切りの状態はますますひどくなっているようですね。
そんな中、昨年、派遣スタッフとして働いた方で確定申告をすれば税金が戻ってくる方がいるのでお知らせしておきます。

派遣とひとくちで言っても勤務形態はいろいろあります。
派遣会社の社員として登録され、派遣会社から給与を受け取っている場合は、通常の会社員と同様に派遣会社で年末調整がされ、昨年末の給料で調整がされているので確定申告の必要はありません。

一方、派遣会社からは給与でなく、働いた日数により報酬を受けている報酬扱いの場合は自分で確定申告することにより所得税が還付されることがあります。
この違いは『給与所得の源泉徴収票』を受け取ったか『支払い調書』を受け取ったかでわかります。

『給与所得の源泉徴収票』を受けっている場合は会社が源泉徴収をしている証拠です。
一方『支払い調書』は会社が「この人にはこれだけ報酬を支払って、これだけ税金を預かりその税金を代わりに収めました」という証拠。
給与所得者でない場合には源泉徴収を10%程度差しひかれていることが多く、その税金は相当な額になります。
各種控除を考えると還付される方が多いはずです。

申告の方法は簡単です。
国税庁のホームページ にアクセスし、指示に従って数字を入れていけばOKです。
その際には手元に「源泉徴収票」や「支払調書」を用意してください。
還付金の額も計算してくれるので便利です。
どれくらい還付されるのか試しに計算してみるのもいいですね。
受取の銀行口座も入力しプリントアウト、最寄の税務署の住所も印刷してくれますのでそれを封筒に貼って郵送で完了です。

還付金がある場合はあとは指定口座に振り込みがされるのを待っていればいいだけです。
ただしここでご注意。
「所得税」は還付されたとしても「住民税」はかかることがあります。
ご存じのように昨年から所得税よりも住民税のほうが高くなっています。
住民税は昨年の所得にたいして課税されるので、今年は仕事がないとか少ないとかの方は大変なことになります。
6月以降に「住民税」の「納税通知書」が送られてきて困らないように、できれば還付金はそのままとっておくのが賢明かと思います。

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年金受給者の確定申告

2009-02-05 07:00:00 | 税金、お金
確定申告の時期が近づいてきました。
先日のご質問
「年金をもらっているのですが確定申告するんですか?」というもの。

公的年金の3つの種類があります。
「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」です。
この3つの年金のうち、「障害年金」と「遺族年金」は非課税となりますので所得税はかかりません。

前記のご質問はこのうち「老齢年金」のことでした。
この「老齢年金」は課税対象となります。
老齢年金は、雑所得として所得税が課税され、税金は受給する年金から源泉徴収(天引き)されます。
ただし老齢年金を受け取っている方も、全員に課税されるわけではありません。
年金から源泉徴収される方の対象は、年間の年金額が
65歳未満の方は108万以上
65歳以上の方は158万以上
つまり年金額がこれ以下の方は所得税はかからないため源泉徴収されません。
したがって、年金額がこれ以下で、他の収入がない場合は確定申告の必要はありません。

さて、年金額がこれ以上で年金から源泉徴収されている場合は確定申告をすることによって支払った所得税が戻る場合があります。
社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、雑損控除、医療費控除、寡婦(夫)控除などがある人は確定申告することによりそれらの控除を受けられことがあるからです。
会社員の方は年末調整によって税金の過不足の計算および申告を会社でやってくれますが、年金受給者には年末調整というシステムがありませんので、自分で確定申告をしないと戻るべき税金も戻らないことになります。
ただし、源泉徴収の額がゼロの方は戻ってくる税金もゼロなのでご注意ください。

さて、年金受給者の中には確定申告をしなければならない方もいます。
確定申告をすべき人は以下のとおりです。
★公的年金と個人年金を両方受け取っている人
★年金以外に給料や不動産などの所得がある人

納税は国民の義務ですが高齢者にも確定申告をさせるというこの国の政策はどうなのかな?とも思います。
「毎年のことだから慣れている」「子供がやってくれるので安心」という方はまだいいのですが、一人暮らしの方や痴呆がすすんでいる方などの場合は難しいですよね。
ただしこの時期、最寄りの税務署や市役所等でも相談を受け付けていますので不安な方は相談されることをお勧めします。
混雑しない早めの申告がいいですね。

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