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夫婦間の贈与

2007-09-10 07:01:04 | 税金、お金
写真は内覧会同行にて当社インスペクターがチェックしている様子。

先日の新聞での人生相談コーナーでの内容。
「土地や家屋の名義を女性にするとよくない、と聞きました。私の周りで良くないことが続くのはそのせいでしょうか?」というご相談。

弁護士の先生(女性)の回答。
「そんな話は女性蔑視の風潮。そんなことは絶対にありえません。女性も不動産を所有するのは奨励すべきこと」とのこと。

私もそう思います。

実はこの「土地や家屋の名義を女性にするとよくない」とは誰が言ったのかは知っています。
H木K子さん。かずちゃんです。
TV番組で演歌歌手のM村さんに助言したのを偶然見ていました。

実は私、この「かずちゃん」を嫌いではなく(タッキーにべたべたするのはやめてほしいですが・・・)、言っていることも「もっともだ!」と共感することが多々あります。
単なる占いでなく「統計学」の根拠に基づいている、というのも納得。
しかしこの回は違った。

「女性名義の不動産が元凶の元。すぐに男性名義に変えなさい!私は自分名義の不動産は持っていない。男性名義か会社名義にしている。」

女性は「宝石」で財産を持てばいいとばかりに宝石をじゃらじゃらさせながら仰ってました。
M村さんは困った様子。
名義を変えるったって「贈与」の問題がでてくる。
そう易々と変える訳にはいきませんものね。

折りしも当社 おうちの相談屋本舗 にこんなご相談がありました。
「訳あって自宅の名義を妻にしたい。税金がかかるでしょうか?」
 というもの。

「結婚されて20年以上経っていますか?」とお聞きしたら「はい」とのこと。

でしたら
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」 のご利用を是非にとアドバイスしました。

この制度、婚姻期間が20年以上の夫婦居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、条件を満たせば基礎控除110万円のほかに最高2000万円、即ち2110万円まで非課税となる、というもの。

ただし夫婦居住用不動産は贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件となります。
この特例を受けるためには必ず贈与税の申告が必要となります。

ちなみに、この特例を利用しないで贈与した場合、2000万円の贈与税額は720万円と大金になるので随分と節税になりますよね。

前述のご相談の方にはぜひこの特例を活用して生前贈与を行ってください、とアドバイスさせて頂きました。

「耐震診断」「住宅相談」「内覧会同行」「建築現場検査」「住まいの点検」お受けします。
おうちの相談屋本舗 

緊急告知!
再度、セミナーの開催が決定しました。
「完成見学会」の会場をお借りして
当社 おうちの相談屋本舗 主任相談員による住宅セミナーを行います。
題して 「新潟地震調査員による地震対処セミナー」 
「地震に強い家がほしい」「耐震診断したほうがいい?」などお悩みの方の参加をお待ちしています。
当日は完成された住宅を見学させて頂くことも可能。
場所は 東京都町田市相原町597-277 付近 「完成見学会」の「のぼり」が目印です。
日時は 9月17日(敬老の日) 14時より
詳しいことをお知りになりたい方はメールにてお尋ね下さい。
今回は予約なしでのご来訪も大歓迎です。

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