最近ケアマネジャーの研修会によばれて行くと、参加者が多いのに驚く。先日も、介護保険のケアプランや請求事務のソフトで第1位のシェアを保っているワイズマンが主催の研修会が有料で開催されたが、200人の定員に400名の参加者を得て、急遽会場を変更していた。こうした動向は、ここ最近の動きである。
こうした現象は、他の研修会でも見られる、一見介護保険制度が始まる前後と同じような熱気を感じる。但し、大きく違くのは、8年前は、夢をもって、介護保険制度の要としての使命での熱気であったような気がする。
現状の熱気は、ケアマネジャーは崖っぷちに追いやられており、今回の介護報酬改正で生き返ることができるかどうかを確認するために集まってこられている側面が強いように思える。そのため、確かに、利用者のニーズに合ったケアプランを作成するかについてや、認知症者や困難な事例への対応などを学びたいとの思いに加えて、介護報酬が気になっているといえる。これは当然のことであり、居宅介護支援部門は制度創設以降毎年10%以上の赤字を抱えているセクションになっているからである。
確かに、居宅介護支援事業の介護報酬は抜本的に変革し、さらには介護報酬のアップが介護支援専門員の給与のアップにつながっていくことが大切である。介護支援専門員を公共性の高い人材として位置づけ、独立性を担保するために、ある程度の給与が保障されなければならない。
今から山場を迎える介護報酬の議論であるガ、介護保険制度に関連した仕事に従事している人々は閉塞状況にあり、こうした状況をいかに打破していくのかが課題である。介護報酬改正がこうした状況を脱皮する起爆剤になることを期待したい。
こうした現象は、他の研修会でも見られる、一見介護保険制度が始まる前後と同じような熱気を感じる。但し、大きく違くのは、8年前は、夢をもって、介護保険制度の要としての使命での熱気であったような気がする。
現状の熱気は、ケアマネジャーは崖っぷちに追いやられており、今回の介護報酬改正で生き返ることができるかどうかを確認するために集まってこられている側面が強いように思える。そのため、確かに、利用者のニーズに合ったケアプランを作成するかについてや、認知症者や困難な事例への対応などを学びたいとの思いに加えて、介護報酬が気になっているといえる。これは当然のことであり、居宅介護支援部門は制度創設以降毎年10%以上の赤字を抱えているセクションになっているからである。
確かに、居宅介護支援事業の介護報酬は抜本的に変革し、さらには介護報酬のアップが介護支援専門員の給与のアップにつながっていくことが大切である。介護支援専門員を公共性の高い人材として位置づけ、独立性を担保するために、ある程度の給与が保障されなければならない。
今から山場を迎える介護報酬の議論であるガ、介護保険制度に関連した仕事に従事している人々は閉塞状況にあり、こうした状況をいかに打破していくのかが課題である。介護報酬改正がこうした状況を脱皮する起爆剤になることを期待したい。
ところで部門としては赤字であっても、決まった給料はきっちり出てるので、ケアマネ個人がそこまで切迫感を持ってるようにも思いませんが、先行きが不安なのは事実でしょうね。
それから居宅の赤字は単価が低い事だけではなく、ケアマネ過剰が主因だと思います。
例えば担当件数が35件から30件に減ってしまったら売上げ14%減ですから、単価が少しぐらい上がっても解消は難しいです。
ケアマネ過剰→一人当たり売上げ減→給与減→サ責からケアマネへの転換抑制→過剰解消というようなサイクルに今はあるように思います。
以上のことを考えると、ケアマネジャーの給与などの待遇だけでなく、他職種の待遇の改善も大切で、そのことがケアマネジャーの待遇を良くしていくことになると思います。
白澤先生に質問があります。特に小規模多機能やグループホームにおける人員配置で、必ず『専任(専従)』を置かなくてはいけないのでしょうか?また、両者併設の場合はそれぞれに『専任(専従)』を置くのでしょうか?ケアマネジャーは小規模多機能に置いて、グループホームには、ケアマネジャーでない計画作成担当者を置けばクリアでしょうか?ゴチャゴチャですが、コメントよろしくおねがいいたします。
コメントを理解すると、やはり、専任の職員は、必要ということですよね?
難しくないのだと思うのですが、確実に勉強不足で大変申し訳ないです。
「計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者であり、また、1人以上の者は介護支援専門員をもって充てること。但し、併設する小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより、認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がなければ配置しないとすることも可能です。」とあります。
これは、どう解釈すれば、正解なのでしょうか。ちなみに、当グループホームは、小規模多機能ホームとは廊下で行き来することができます。
また、18人の常勤非常勤の職員全員が兼務というのは、やはり大きく間違えているとおもうのですが・・・。
考えれば考えるほど、理解に苦しんでおります。どなたか、答えをいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
一方、小規模多機能については、介護支援専門員を専属で配置することになっていると思います。
ただ、両者が併設の場合に、「計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者であり、また、1人以上の者は介護支援専門員をもって充てること。但し、併設する小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより、認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がなければ配置しないとすることも可能です。」という項目が小規模多機能が新設された時にできたとすれば、両方が併設している場合には、グループホームでは人員を満たし、介護支援専門員が行う計画部分は小規模多機能の介護支援専門員が担うこともできるということになります。一度、行政に尋ねて下さい。
地域密着型サービスは、市町村の管轄ですが、正直、制度がいつもあやふやな気がします。
行政とよく話してみます。
※BPSDで、スタッフ全員で悩んでいます。
『認知症高齢者のケアプラン』
楽しみにしています。
また、相談にのって下さいm(__)m