離職率と職場環境との関係について、介護保険サービス事業者の管理者を対象にして調査を今年の1月に実施したが、その中で気になる別の事実に気づいた。この調査は、訪問介護事業者、居宅介護支援事業者、介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象にしたものであるが、この中で、気になったのは大阪市の居宅介護支援事業者の悉皆調査での結果についてである。
居宅介護支援事業者については、今回の介護報酬改正で特定事業者加算の敷居を低くし、新たに特定事業者加算(Ⅱ)が作られた。この加算を取れるどうかが、赤字解消の決め手であるということは確かであるが、加算要件の1つがクリア出来るかどうかがポイントであった。その要件とは、2名以上の常勤・専従のケアマネジャーがおり、別個に主任介護支援専門員を配置していることとなっており、3名以上のケアマネジャーがいる居宅介護支援事業者でなければ、加算がとれないことになっている。
そこで、今回行った居宅介護支援事業者調査では、現状の常勤・非常勤のケアマネジャー配置状況は、以下のような結果となっていた。
っ
これは、それぞれの項目に数字を入れてもらうことになっており、「無回答」が多くなっているが、この結果からは、現状では6割から7割の多数の事業者は、特定事業者加算(Ⅱ)をとれないことが明らかである。さらに、この調査は大都市の大阪市のデータであり、農村部ではさらに小規模な事業所が多いことが予想される。まさに、独立型を含めて、小さな事業所を切り捨てていくことになるのではないかと心配である。
確かに、この調査で、訪問介護や介護保険施設に比べて、今回の介護報酬改正で職員の給与などの待遇改善を図れるかとの質問に対して、居宅介護支援事業者は最も改善が図れないという結果となっていたことも頷ける。これは、先日の4月13日のブログにそのデータを入れてあるので、参考にしていただきたい。
また、講演等で介護支援専門員に加算(Ⅱ)が取る予定について尋ねてみても、4分の1ないしは5分の1程度しか予定事業者がいないのが現実である。特定事業者加算(Ⅰ)だけの時は、99%の事業者は高嶺の花と諦めていたが、今回の改正では、敷居を低くしたにも関わらず、そのおこぼれを頂戴できるのは僅かであるということになる。
そのため、今後の方向であるが、追加経済対策での「介護職員処遇改善交付金」(仮称)について、居宅介護支援事業者にも公費が投入され、介護支援専門員の待遇改善にも寄与して欲しいものである。
居宅介護支援事業者については、今回の介護報酬改正で特定事業者加算の敷居を低くし、新たに特定事業者加算(Ⅱ)が作られた。この加算を取れるどうかが、赤字解消の決め手であるということは確かであるが、加算要件の1つがクリア出来るかどうかがポイントであった。その要件とは、2名以上の常勤・専従のケアマネジャーがおり、別個に主任介護支援専門員を配置していることとなっており、3名以上のケアマネジャーがいる居宅介護支援事業者でなければ、加算がとれないことになっている。
そこで、今回行った居宅介護支援事業者調査では、現状の常勤・非常勤のケアマネジャー配置状況は、以下のような結果となっていた。
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これは、それぞれの項目に数字を入れてもらうことになっており、「無回答」が多くなっているが、この結果からは、現状では6割から7割の多数の事業者は、特定事業者加算(Ⅱ)をとれないことが明らかである。さらに、この調査は大都市の大阪市のデータであり、農村部ではさらに小規模な事業所が多いことが予想される。まさに、独立型を含めて、小さな事業所を切り捨てていくことになるのではないかと心配である。
確かに、この調査で、訪問介護や介護保険施設に比べて、今回の介護報酬改正で職員の給与などの待遇改善を図れるかとの質問に対して、居宅介護支援事業者は最も改善が図れないという結果となっていたことも頷ける。これは、先日の4月13日のブログにそのデータを入れてあるので、参考にしていただきたい。
また、講演等で介護支援専門員に加算(Ⅱ)が取る予定について尋ねてみても、4分の1ないしは5分の1程度しか予定事業者がいないのが現実である。特定事業者加算(Ⅰ)だけの時は、99%の事業者は高嶺の花と諦めていたが、今回の改正では、敷居を低くしたにも関わらず、そのおこぼれを頂戴できるのは僅かであるということになる。
そのため、今後の方向であるが、追加経済対策での「介護職員処遇改善交付金」(仮称)について、居宅介護支援事業者にも公費が投入され、介護支援専門員の待遇改善にも寄与して欲しいものである。
http://pointwebsite.blog6.fc2.com/
介護従事者と介護職員は違うのでしょうか。
私は介護職の待遇改善には全く異論はありませんが、介護支援専門員の待遇改善も必要に思いますが。介護支援専門員の団体がどう動くのでしょうかね
至極、残念ですね。
http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL75.pdf
事業所から見れば、今が払い過ぎの状態であり、単位数単価や認知症、独居加算などの僅かな報酬増では上げるのは難しいと思います。
常識的な人件費率で今より給与水準上げようと思えば、かなり大幅な介護報酬増が必要でしょう。
ところで特定事業所加算ですが、
>特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があること。
この解釈次第でどれだけの事業所が取れるかかなり変わってくると思いますが、どのようにお考えでしょう?
併設は全て認めないとなると、3人以上の事業所の大半が結局取れないという事になりそうですが。
しかしあれから9年目に入り、ケアマネジャーとしての見返りが少ないことを実感し、当初抱いていた希望や日本の介護を先導する気迫がだんだん薄れてきては居まいか?と心配になります。
単に自分さえ辛抱すればという消極的奉仕の精神では、この先日本のケアマネジメント自体が萎縮してしまうのではないか?と心配でもあります。
今こそ、ケアマネ相互が知恵を出し合い、出来れば公正中立な独立型の事業展開を模索して、そうした併設を伴わない、従って企業等の紐付き営業ではない事業体に流れを変える必要性を痛感します。
微力ながら、私も一定の準備期間を得て、事業所加算を得て事業展開することを目指したいです。(老体をむち打ち、やりまっせ!)