今日は10月最後に日曜日。台風が去った後の秋の朝は爽やかである。その爽やかな朝から「自分が死んだときにやること」という話題は、重たくて暗そうなのだが、先週相続学会のセミナーで聞いた話は役に立つところが多かったので忘れないうちに紹介しておこうと思い立った次第である。
「自分が死んだときにやること~死亡後の手引」という題でお話をされたのは千葉県の司法書士・鶴岡準浩さん。
妻より自分が先に死亡した場合、残された奥さんがしなければならないことがまとめられている。
この手の手引やマニュアルは他にもあるだろうが、鶴岡さんの手引が素晴らしい点は、色々な関係先に自分で照会されて具体的な手順が奥様用に分かりやすく書かれていることだ。
たとえば預金者本人の死亡後の預金の払戻しや名義変更手続は銀行によって随分異なる。鶴岡さんの手引には、ちば興銀と京葉銀行での手続が書いてあるが、京葉銀行では相続関係書類と実印、身分証明書を持っていけばその日のうちに預金の払戻しができるそうだ。
手引書は資料を除いて25頁にわたる。項目は生命保険、遺産分割協議書の作成から携帯電話やEVERNOTEの解約まで多岐にわたる。鶴岡さんの場合は事務所を借りて開業されているから、残された奥様の手間は普通のサラリーマンのOBが亡くなる場合よりも大変だ。
もっとも自営業以外の人の場合でも一昔前に比べると死亡後の手続は複雑で難しいものになっていることは間違いない。その最大の理由は「インターネットの普及でレスペーパー社会になったこと」である。
妻や家族に隠すつもりはないが、契約(ユーザネームやパスワード)を告げていない取引というものは誰でもあるだろう。私の場合はブログ、フェイスブック、エバーノートその他グーグルのクラウド上に幾つかのアカウントがある。
今のところそれほど大きな話題にはなっていないようだが、やがてネット上の睡眠アカウントが話題になる日があるだろう。
鶴岡さんの手引書はインターネットで誰でも見ることができる。サイトはこちら→http://www.tsuruoka-jimusho.jp/category/1543879.html
ただし元気なうちでないと読むことはできないし、仮に読んでも活用することはおぼつかないだろう。
なお用意周到な鶴岡さんだが年齢はまだ40代中頃とお若い。私も手引書を横に置きながら来月のヒマラヤトレッキングの前には多少「手引」的なものを作ろうと考えているが、急にそんなことを始めると妻が「ネパールってそんな危険なところかしら」と訝しがるのではないか?という懸念も感じている。
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