日々の暮らしから

「街中の案山子」「庭にいます。」から更にタイトル変更します。

給与を得ていた方々、「標準報酬月額」って、ご存知でしたか。

2008-10-05 08:19:59 | 社会問題
「社会保険事務所の職員により『標準報酬月額』が、やっぱり改ざんされていたことが判った」と報道されています。

給与をもらっていた方々へ
コレまで「標準報酬月額」なんていう言葉聞いたことがありましたか。
国が決めた制度、なのでしょうが、随分手間のかかる作業を国は雇用主に課しているのです。
毎年、従業員何人にどれだけの給与・賞与等の支払いをしたかの表を作成させ、そのうち4、5、6月分の平均額を一人ずつを申告させます。その平均が、万円単位で「標準報酬月額」として決定されるのです。ボーナス時期と含めると毎年3回の申告です。
決定された金額の15.350%が厚生年金保険料です。それを本人と雇用主が折半して納付する仕組み。因みに平成8年9月までは12.7%でした。上記割合は、逐次書面により案内がありそれをもとに、雇用主は社会保険庁に届けるとともに、従業員から控除した分と併せて納付するのです。

面倒な作業だな、と思いつつ20年程やっています。
この手続きを専門の職業としているのが、社会保険労務士さんです。
今回明らかになった手法は、雇い主と社会保険事務所に好都合な仕組み。
割を食うのは給与所得者です。
で、不正だ、まかりならぬ、とマスコミは叩いています。

本当に小規模ながら、この仕組みの手続きを長年やってきたものとしては、
思ってきました。
なんか、手続き的にも、経済的にも、雇用主の負担にオンブに抱っこだなー、と。
社会保険労務士さんを頼むのにも顧問料がかかります。
そして、従業員の個人負担分と同額を雇い主負担なのです。
例えば10人も雇っていると毎月30万円超の固定経費が発生するのです。

だったら、どうするか。
雇用主負担を止めにして、本人負担にすればこんなことは起こらないのではないでしょうか。
所得税や住民税のように、給与から全額控除するのです。
その代わり、支払給与を上乗せすればクリアできます。
何故、こんなややこしい仕込を継続してきたのか、
毎年のように、保険料率が変わりました、と通知が来るのですが、その通知先を個々人にするのが大変だからでしょうか。
税金だって、通知しているのです。
それに倣えばよいではありませんか。

きっと、社会保険に加入する組織が少なかった頃に作られた制度でしょう。
こんな把握するのも困難なほどの不正が徴収側でなされていたことが発覚したのですから、不正を正すことと並行して、制度の見直しも検討して欲しいものです。

うーん、厚生労働大臣も、霞ヶ関の事務方職員も、自分の責任ではないと思っているのでしょう。
穴だらけの制度だけ作っておいて、そのまんま、なんて、いかがなものでしょうか。
徴収しそびれていることが発覚したら、支給は国費で払うのでしょう。
払わなかった雇い主にいまさら膨大な合計金額の徴収をかけても倒産するだけでしょうから。

コメント (2)
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